父がかけていた生命保険の死亡保険金「相続財産ではないが相続税はかかる」と言われた。どういう意味?
質問者:Y.K
民法で意味するところの「相続財産」
民法上の相続財産とは、被相続人(亡くなった人)の名義だったあらゆる財産権のあるものを意味しますが、相続の対象には負債も含まれます。 具体的には不動産、現金、預貯金、株式などの有価証券、自動車、動産(美術品や骨董品その他価値のあるもの)などがあります。
これらは法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が最終的に「誰に財産を帰属させるか」を決め(遺産分割協議)、名義を変更する手続きを各機関に対して順次行っていきます。
なお、負債については法定相続人の間でその配分を勝手に決めることはできず、各相続人が責任を負っています。最終的に負債を相続人のうちの一部に引き継がせたい場合は債権者の同意がなくてはなりません。
税法で意味するところの「相続財産」
上記の「民法上の相続財産」に加え、税法での相続財産の範囲はもう少し広くなっています。 というのは、被相続人の死亡を原因として生じた金銭は、そこに税金を負担する能力があると考えられ、相続税の課税対象とすることが適切だからです。 具体的には、「死亡保険金」「死亡退職金」といったものがこれにあたります。
たとえば質問者の例のような死亡保険金は、もし受取人が指定されているタイプの商品であれば「被相続人が亡くなった瞬間、受取人固有の財産になると考えられるので遺産分割協議の必要はなく、受取人が独自に手続きをして受け取ることができる」ものです。
しかし、これも相続税の課税財産に参入しなくてはなりません。 ただ、これには「非課税枠」というものがあり、「法定相続人の数✖500万円」の保険金までは課税されないこととなっています。 この非課税枠の制度が相続税の節税に利用されることもよくあります。
たとえば、本来なら民法上の相続財産とされるはずの現金を圧縮するために生命保険をかけて現金を減らしておき、最終的には相続人に保険金として受け取らせるのです。
気をつけておきたい点としては、上記のようにこれは民法上は相続財産ではありませんので、保険金の受取人はこの保険金とは別に「民法上の相続財産の中の法定相続分」も権利として主張できることになります。
よって相続人の間で不公平感から紛争などになる危険もあることを契約者(被相続人)は知っておくべきでしょう。
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