亡くなった父の携帯電話の契約が2年縛り。途中で解約したら違約金を払わないといけないの?
亡くなった父の携帯電話の契約が、いわゆる2年縛りでした。途中で解約したら違約金を払わないといけないの?
従来の携帯電話の契約プランでは、一般的に「2年縛り」と呼ばれる縛りがありましたが、2019年10月に施行された電気通信事業法改正により3大キャリアは過去の契約プランまで含めて2022年4月以降は解約違約金がなくなりました。
かつて、ユーザーが他社に流れることを防止する「違約金」があった
携帯電話のキャリア各社は、顧客が他社に流れていくことに神経質になっています。実際、他社への乗り換えをしようとすると電話口などで理由を聞かれたり、乗り換えることでのペナルティを説明されたりします。
現在は廃止されていますが、いったん掴んだ顧客を他社に逃がさないための対策として「○年間継続という条件で割引価格にする」とか「2年後の更新月以外での解約には違約金がかかる」などの制度をとっていることが多く、俗に「○年縛り」などと呼ばれていました。
この制度、死亡の場合はどうなるのでしょうか?
結論からいえば、死亡による解約については通常の解約とは異なり、違約金を請求しないという会社が多いようです。 死亡は恣意的な解約とは異なり、偶発的に生じる事由だからと考えているのでしょう。
死亡した場合の携帯電話の解約手続き
今や、携帯電話はお年寄りから子供までまさに「国民一人に一台」そして、二台持ちなども珍しいことではなくなっています。 また、インターネットなどの通信契約も各家庭に必ず一契約はあるのが常識という時代になっています。
また高齢者のために操作性に配慮したガラケーやスマートフォンも販売されています。
しかし、高齢者が携帯電話やその他通信系の契約をすることに伴って生じる問題が「死亡の場合の解約ではどの程度のペナルティ(違約金等)を課せられるのか?」という点です。
各社によってもちろん具体的な手続きのやり方は違いますが、一つの例をご紹介しましょう。
契約を「承継」する場合と「解約」する場合では手続きの内容が異なることが多いようです。 たとえば、携帯電話のあるキャリアでは次のようになっています(携帯会社によって必要なものが異なる場合があります)。承継の場合、契約期間を引き継げるなどの違いがあります。
解約する場合に準備するもの- 死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状など、公的書類以外でもよい)
- 利用している携帯電話本体
- 手続きする者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 戸籍謄本など、相続関係や死亡の事実がわかる書類
- 契約を継続する者の本人確認書類
- 承継する者が支払いに使用するクレジットカードや通帳、印鑑など
このようなものを準備した上で会社所定の書式などに記入して手続きすることになります。 会社によって、来店しなければ手続きできないことや、郵送での手続きが可能なこともあります。
いったん契約先に電話で手続き方法や必要な書類を確認してから手続きに移りましょう。
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