【よくある質問】ふるさと納税で相続税の節税はできる?
ふるさと納税で節税できると聞きました。相続税も節税できますか?
相続税の非課税財産
相続税がかけられる対象は基本的に「被相続人(亡くなった人)の名義になっていた、財産価値のあるものすべて」ということになりますが、中にはその財産の性質を考えて「非課税財産(相続税の対象としない財産)」が定められています。
墓地や墓石など祭祀用の財産、生命保険金などの一部、そして国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産とされており、ふるさと納税は「国や地方公共団体への寄付財産」にあたります。
▶相続財産と相続税の課税対象になるもの・ならないもの|財産調査の方法、積極財産・消極財産とは?適用を受けるための注意点
この減税の適用は、一定の要件のもとに認められます。また注意する点もあり、制度をよく理解してからおこないましょう。
相続人が、相続開始後に自分の意思で寄付をする
相続税の寄付金控除をおこなうためには、相続人自身の意思でおこなう必要があります。つまり、被相続人の遺言による寄付は対象にはなりません。
返礼品が50万円を超えないようにする
ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税対象となります。返礼品の総額が50万円を超えると、かえって所得税や住民税が増えてしまいます。
控除上限額がある
控除上限額はふるさと納税額、その人の年収(年間所得)や家族数によっても異なります。控除上限額を超えてしまうと、節税対策にならないため注意しましょう。
相続税の申告期限内に寄付を行う
相続税は「相続開始を知った翌日から10カ月以内」に申告、納税を行わなくてはならないとされています。
よって、上記のふるさと納税(寄付)もこの期間内に行わなければならないのです。 相続税申告の際に「寄付証明書」を提出しなければなりません。
なお、寄付証明書がいつ送られてくるかというのは自治体により異なりますが、「申し込み完了から2カ月程度」とされているところが多くなっています。 余裕を持って手続きを行いましょう。
相続財産を現状のままで寄付する
たとえば株券や不動産など、現金以外の物で相続した場合、相続人が現金化してから寄付すると、それはもはや「相続財産を寄付した」とはいえなくなってしまいます。よって、現状のまま寄付しなければ要件にあてはまらないのです。
所得税や住民税の寄付金控除を併用することもできる
相続税で「国や地方公共団体への寄付財産」として非課税財産にできる他、所得税や住民税についても「寄付金控除」の扱いにすることができます。
ただ、ふるさと納税による税金控除はいくらまででもできるというわけではなく、ふるさと納税を行う人の給与収入、および家族構成によって全額控除の対象になる年間上限額が決まっています。
詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトの中で一覧表にされていますので、どこまでの範囲なら全額控除が認められるかをあらかじめ確認しておきましょう。
相続税について不明点があれば、税理士に相談することをおすすめします。いい相続では相続に強い税理士をご紹介します。是非ご利用ください。
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