姉妹3人の内の両親と同居していた末っ子が亡き父の預金を引き出してその金額を明かそうとしません。この行為は横領罪・隠匿罪辺りの罪にはならないのでしょうか?
質問者:Y.N
被相続人(亡くなった人)と同居していた相続人が、被相続人の預貯金を使い込んでいたという話は決して珍しいことではありません。 では、このような場合に他の相続人はどのように対処していけばよいのでしょうか。
まずは調停の中で情報開示を求める
任意の遺産分割協議で同居していた相続人が口座の明細を明かさなかったとすると、他の相続人は調停を起こし、その中で不審なお金の流れを解明してもらうよう情報の開示を求めるしかないでしょう。
ただ、調停においてそれを強制することはできないため、その争点が原因で調停が不調に終わった場合は、次の段階としては「裁判」になります。
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裁判では「不当利得」もしくは「不法行為」となる
もし、使い込みを疑っている相続人が使い込みをしていた相続人に対しその事実を強制的に開示させて相続財産を返還させたいということであれば、最終的に裁判を起こすしかないということになるでしょう。 その場合、訴えを起こす理由が必要になりますが、法的には「不当利得」という構成が成り立ちます。
不当利得というのは「正当な理由がないのに」「相手方に損失を負わせて」「自分が利益を得ること」とされています。
もう一つの法的構成としては「不法行為による損害賠償請求権」が考えられます。不法行為とは、ある人の権利を不当に侵害する行為であり、加害者は被害者にその行為によって生じた損害を賠償する責任を負います。
裁判では「証拠」の提出が必要
上記のように最終的に相続人間での裁判となった場合には、不当利得または不法行為とするためには「そのお金を使ったのが被相続人の意思ではなく、相続人が勝手に行った」ことが必要になってきます。 そのためにはたとえば 「被相続人がその預金がおろされた日時点で意思能力がなかった(認知症の診断を受けているなど)ことに関する証拠がある」 「意思能力があるとしても、被相続人が自分の意思で預金をおろせないという客観的な証拠がある」 といったことを立証しなければなりません。
逆に、使い込んだとされる相続人が「被相続人の生活費、入院費などの必要費としてお金を使った」ことを立証することができれば使い込みの疑惑は覆されることになります。 どのような結論になるかはお互いがどこまで自分に有利な証拠を出せるかにかかってきます。 そして、もし使い込みの事実が立証できたとしても、使い込みをしていた相続人に対して請求できる金額は請求する側の相続人の法定相続分が限度になるでしょう。
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