認知症の母には成年後見人がいないと遺産分割ができないと言われた、子供だけで決めてはダメなのか?
質問者:T.Y
成年後見人とは?
認知症や障害などで物事の判断能力が著しく低下してしまった人は、悪徳商法の被害などに遭う可能性が高まります。
そこで、一定の範囲の申立権者によって家庭裁判所に「成年後見の申し立て」を行うことができ、これによって本人(被後見人)に最適な成年後見人を家庭裁判所が選任します。
成年後見人は被後見人を代理して法律的な行為を行ったり、被後見人が勝手にしてしまった不適切な契約を取り消すこともできます。遺産分割協議も法律的な関係を確定させるものですので、成年後見人の代理するべき行為に含まれます。
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成年後見人がついた後の注意点
成年後見制度はあくまで「被後見人の法的な利益を守る」ということが趣旨です。よって、成年後見人をつければその人が被後見人の財産を自由にできるというわけではありません。
家庭裁判所の監督下で被後見人の財産を守るための仕事をするわけですから、大きな出費などがある時は裁判所にお伺いを立てなくてはならず、むしろ今までよりかなり不自由になる場面が多いと考えた方がよいでしょう。
たとえば、被後見人が資産家であった場合、親族が税金対策を希望することもありますが、被後見人の利益になること以外に財産を費消したり財産の内容を改変したりすることもできませんので、相続税対策などはほぼできないことが多くなります。 だからといって途中で使い勝手が悪いからと勝手にやめるわけにはいきません。
もし成年後見人が辞任したい時は正当な事由があって家庭裁判所の許可を得ないとやめることはできないのです。よって、実質的には被後見人が死亡するまで業務が続くと考えておくべきです
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特別代理人が選ばれることもある
もしも相続人の一人が成年後見人に選ばれた場合、遺産分割協議を行うと被後見人であるお母様との間で利害が衝突することになります。
このような場合には遺産分割協議についてのみ代理する人である「特別代理人」を選任し、 その人が遺産分割協議書に署名捺印します。
成年後見人または特別代理人が本人に代わって遺産分割協議する際は、被後見人の取り分は少なくとも「法定相続分(民法で定められた相続分)」は確保しなければならないことになっています。 これもまた、成年後見制度は被後見人の財産を守るという趣旨に立っていることから来る考え方といえます。
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