【よくある質問】子供への贈与を考えていますが、贈与税というのはどれくらいかかるものでしょうか?計算方法を教えてください。
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
子供への贈与を考えていますが、贈与税というのはどれくらいかかるものでしょうか?計算方法を教えてください。
贈与については国税の中でも最高レベルの税率が設定されているため、知識不足により膨大な税金を課せられないように注意したいものです。
もし相続開始までにかなりの年数が見込まれるのであれば、複数の子供に暦年贈与でこつこつと贈与していけば相続税を節税することができます。 ただ、暦年贈与が税務署に認められるためには贈与の事実を認定してもらうための証拠が必要なので、実際に行うにあたっては税理士に相談してからの方がよいでしょう。
契約書も交わさず勝手に子供の口座にお金を入れただけでは「名義預金」といって、贈与したことにならず、その分には相続税が課せられてしまうので注意しましょう。
▶生前贈与とは?絶対失敗しない!基本の知識をわかりやすく徹底解説
・一般財産(下記の特例贈与財産以外の贈与)
※夫婦や兄弟間の贈与、未成年の子供への贈与などの際にこちらを使います。
課税価格200万円以下 → 10%
同 300万円以下 → 15% 控除額 10万円
同 400万円以下 → 25% 控除額 25万円
同 600万円以下 → 30% 控除額 65万円
同 1,000万円以下 → 40% 控除額 125万円
同 1,500円以下 → 45% 控除額 175万円
同 3,000万円以下 → 50% 控除額 250万円
同 3,000万円超 → 55% 控除額 400万円
・特例贈与財産
※直系尊属(親や祖父母)から、その年の1月1日において20歳以上の子供や孫に贈与する際にこちらを使います。
課税価格200万円以下 → 10%
同 400万円以下 → 15% 控除額 10万円
同 600万円以下 → 20% 控除額 30万円
同 1,000万円以下 → 30% 控除額 90万円
同 1,500万円以下 → 40% 控除額 190万円
同 3,000万円以下 → 45% 控除額 265万円
同 4,500万円以下 → 50% 控除額 415万円
同 4,500万円超 → 55% 控除額 640万円
▶相続時精算課税制度の選択|節税効果と注意点、暦年課税制度との比較
▶遺贈/包括遺贈と特定遺贈、相続・贈与との違いと税金について
贈与税の基本
最も基本的なことで押さえなくてはならないのは「基礎控除」です。 贈与税の基礎控除は、もらう人一人につき「年間(暦年)110万円」となっているため、ここまでであれば贈与税はかからず申告の義務もありません。 そして、この基礎控除は何度でも使うことができますので、長い年月をかければかなりの金額を無税で贈与することも可能になります。これを「暦年贈与」といいます。もし相続開始までにかなりの年数が見込まれるのであれば、複数の子供に暦年贈与でこつこつと贈与していけば相続税を節税することができます。 ただ、暦年贈与が税務署に認められるためには贈与の事実を認定してもらうための証拠が必要なので、実際に行うにあたっては税理士に相談してからの方がよいでしょう。
契約書も交わさず勝手に子供の口座にお金を入れただけでは「名義預金」といって、贈与したことにならず、その分には相続税が課せられてしまうので注意しましょう。
▶生前贈与とは?絶対失敗しない!基本の知識をわかりやすく徹底解説
贈与税の税率
贈与税の税率は、贈与する財産の金額により段階的に定められています。 税率の一覧表を確認してみましょう。・一般財産(下記の特例贈与財産以外の贈与)
※夫婦や兄弟間の贈与、未成年の子供への贈与などの際にこちらを使います。
課税価格200万円以下 → 10%
同 300万円以下 → 15% 控除額 10万円
同 400万円以下 → 25% 控除額 25万円
同 600万円以下 → 30% 控除額 65万円
同 1,000万円以下 → 40% 控除額 125万円
同 1,500円以下 → 45% 控除額 175万円
同 3,000万円以下 → 50% 控除額 250万円
同 3,000万円超 → 55% 控除額 400万円
・特例贈与財産
※直系尊属(親や祖父母)から、その年の1月1日において20歳以上の子供や孫に贈与する際にこちらを使います。
課税価格200万円以下 → 10%
同 400万円以下 → 15% 控除額 10万円
同 600万円以下 → 20% 控除額 30万円
同 1,000万円以下 → 30% 控除額 90万円
同 1,500万円以下 → 40% 控除額 190万円
同 3,000万円以下 → 45% 控除額 265万円
同 4,500万円以下 → 50% 控除額 415万円
同 4,500万円超 → 55% 控除額 640万円
▶相続時精算課税制度の選択|節税効果と注意点、暦年課税制度との比較
贈与税の具体的計算
では、上記を使い、実際の贈与税を計算してみましょう。 親から成年の子供に対して1,000万円を贈与したとします(特例贈与にあたる)。 まず、1,000万円から基礎控除の110万円を引くと890万円となります。 その後、600万円超1,000万円以下の税率である30%を算出すると、267万円となります。 最後にここから控除額である90万円を引き、最終的な税額は177万円となります。▶遺贈/包括遺贈と特定遺贈、相続・贈与との違いと税金について
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