息子夫婦のマイホーム購入で2000万円を贈与したい。相続時精算課税という制度はお得と聞いたが?
質問者:Y.N
相続時精算課税の概要
贈与者が60歳以上の親や祖父母であり、受贈者(受け取る人)が20歳以上の子供や孫でなければなりません。
これらの者の間で生前贈与がされた場合に、2500万円までなら無税で、それを超える部分については一律20%で贈与税を課税します。
そして、ここで贈与された財産は相続時に被相続人(亡くなった人)の財産に持ち戻して考えることになりますので、上記の20%で課した贈与税を支払っている場合にはそれが差し引かれることとなります。
注意点としては、年間110万円まで贈与税が非課税になる「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらかを選ばなくてはならず、いったん選択すると戻すことはできないことです。
また、贈与する財産が居住用宅地等の場合、相続時にいわゆる「小規模宅地等の評価減の特例」を利用できなくなることも忘れてはならないポイントです。
相続時精算課税を活用するべき人とは?
では、相続時に結局、課税されてしまうのであればなぜ早いうちに生前贈与しておく意味があるのでしょうか? 実際にこの制度を活用する価値があるといえるのは次のような人です。
もともと、相続財産が基礎控除を超えないことが確実と思われる人
もし、贈与財産を持ち戻してもなお、相続税がかからないことがわかっているのであれば早い時期に移転したい希望がある人は相続税、贈与税ともにそっくり無税での贈与ができます。
親自身に財産管理能力がないと不都合になる財産がある人
たとえば、親名義の収益物件を持っているような場合、仮に親が認知症などで判断能力を失うとその後は大変な事態になります。
成年後見人をつけて法律行為を後見人が代理しますが、財産管理行為が家庭裁判所の監督下におかれているため、なかなか思った通りに本人の財産を利用することができないことも多くなります。
また、専門家後見人がつけばその報酬が発生するなど、思わぬ出費につながることもあります。こういった場合には早期に子供世代に移転し、管理を任せてしまう方が全般的な負担が軽くなるでしょう。
将来手持ちの財産が値上がりしそうな人
相続時精算課税において、相続時に持ち戻す際の価格は「贈与時の価格」とされています。よって、今後確実に値上がりすることが予測される財産はその差額分だけ課税財産を圧縮することができ、結果として節税につながります。
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