【よくある質問】成年後見制度には後見以外にも保佐と補助という類型があると聞いたのですが、後見とはどう違うのでしょうか?
成年後見制度には後見以外にも保佐と補助という類型があると聞いたのですが、後見とはどう違うのでしょうか?
認知症や障害などで判断能力がない人につき法律行為をしなければならない場合には「成年後見人」という代理人の申立てをすることが考えられます。
ただ、判断能力が完全に失われているとは言いがたい状態の人もおり、そのような人については「保佐」「補助」というもう少し軽い類型が準備されています。その人の現状に応じた最適な支援のレベルを確保するためにこのように段階的な支援の枠組みが準備されているのです。
保佐とは
たとえば、「日常生活に必要な買い物を1人でできる」「不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の賃貸借などは1人でできない」という人については「保佐」という類型になることが考えられます。 周囲の人たちが「もう成年後見人をつけなければ無理だろう」と考えていても、成年後見の申立てをした際に本人の状態を家庭裁判所に申告したら「保佐類型である」と判断されて保佐人がつけられるということもありえる話です。
保佐人とは、次のようなものです。
・申立て時に本人(認知症などで判断能力のない人)が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権を持ちます。
・民法第13条1項(以下)については当然に同意権・取消権が与えられます。
(1)元本を領収し、又は利用すること。
(2)借財又は保証をすること。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4)訴訟行為をすること。
(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
補助とは
補助とは、成年後見制度の中でも一番軽い類型(本人の判断能力がまだ一番残っていると思われる類型)で選任されるものです。 「日常生活に必要な買い物を1人でできる」「不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の賃貸借などは1人でできるかどうか不安で、かつ本人が補助人の選任を望んでいる」という人については「補助人」が選ばれることがあります。
補助人は、申立ての際に本人が選択した特定の法律行為についての代理権・同意権・取消権を持つことになります。 ただし、その対象となる行為は「保佐人」の項目で説明した「民法第13条1項」の行為の中に含まれているものに限られます。
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