昨年、公証役場で作った遺言を修正したいのですがどうすればできるでしょうか?
質問者:N.I
遺言書は一度作成しても何度でも作り直しをすることができますが、いくつか注意しておくべき点があります。
遺言書を作り直すとどうなるか
遺言書は、どのような方法で作成したものであっても何度でも作り直して構いません。人をとりまく状況というのは刻々と変化していくものであり、財産額や構成の変動があるのはもちろんのこと、親族の人間関係も時とともに変わることがあるからです。
たとえば公正証書遺言を作成していた人が、それを自筆証書遺言によって書き換えてもかまいません。遺言書には日付が必須の要件となっていますので、一番最後の日付で作られたものが有効とされるのです。
基本的には元の遺言書を修正するのではない
書き直しとはいっても、(よほど軽微な修正を除き)元の遺言書に手を入れるという形ではなく、新たに作成することになります。 修正したい内容で新しい遺言書を作成すると、前の遺言書を撤回したとみなされるのです。 つまり、もし再度公正証書遺言の方法で作成するのであれば、手数料を支払って最初に作成した際と同様の手順で行うことになります。
遺言書の一部変更もできる
遺言書の書き直しをしたい場合は、必ずしもそのすべてを書き換える必要はありません。 もし遺言書の一部を変更した場合で、前の遺言書と矛盾が生じていない部分については前の遺言書の内容が生かされます。 たとえば、 「A銀行、B銀行、C銀行の預金はすべて相続人甲に」 としていたものを 「B銀行、C銀行の預金はすべて相続人乙に」 と書き換えたのであれば、A銀行は変わらず相続人甲が取得することになります。
遺言書を書き換える際の注意点
もし、以前に作成した遺言書がある場合は「〇年〇月〇日の遺言書は〇〇の部分につきその内容を破棄する」旨を明記しておいた方がよいわかりやすくなります。 以前に作成したものが自筆証書遺言である場合には遺言書そのものを破棄しておく方が無難です。 また、公正証書遺言を自筆証書遺言で書き換える場合、心配なのは「新しく書き換えた遺言書が誰にも発見してもらえない」心配があることです。
よって、可能なのであれば公正証書遺言でする方が万全なのですが、自筆証書遺言でする場合は誰かに遺言書の存在、保管場所だけは伝えておく方がよいでしょう。 ただ、伝える相手はなるべく遺言書の内容につき利害関係を持たない人にする方がよいこと、また、遺言書の保管場所としては容易に他人が持ち出したり手を加えたりできないような所を選ばなければなりません。
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