自筆証書で遺言を書く場合に注意しなければいけないことはどんなことですか?
質問者:I.C
自筆証書遺言は法的要件が多く、それが1つでも欠けると無効になってしまうため注意しなくてはなりません。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言とは、自宅などで遺言者が自分の準備した筆記用具で作成する遺言書です。公正証書遺言のように費用がかからず、一見、とても手軽に見えますがそこには大きな落とし穴があります。 自筆証書遺言を確実に有効な遺言書とするためには必ず押さえなくてはならないポイントがいくつもありますので確認してみましょう。
・全文自書であること
パソコンが幅広い年齢層に普及していることから、中高年でも文章を作る際に自筆ではなくパソコンを使って作成する人も多いことでしょう。 しかし、自筆証書遺言は「全文を自書する」ことが要件になっていますのでパソコンで作成してはなりません。公正証書遺言のように第三者に認証してもらうわけではないため、より本人が真に作成したことを証明する必要性が高くなるからです。
ただし、2019年から手書きをする負担の重い「財産目録」については、パソコンで作成したものも認められるようになりました(ただし、すべての用紙に署名と押印が必要)。また、登記事項証明書や通帳のコピーなども認められます。
・署名があること
署名は必ずしも本名でなくてもかまいませんが、少なくとも「本人を特定できる」ようにしておかなければなりません。
・日付が入っていること
正確な日付はもちろん「〇歳の誕生日」など、誰から見ても特定できる状態であれば大丈夫です。日付が必須なのは、遺言書が書き換え可能であり、一番最後に書かれたものが有効とされているからです。
・押印があること
印鑑は実印でなくてもかまいません。
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財産の特定を明確にすること
自筆証書遺言は法律専門家の目が入らないことも多いため、問題になりやすいのが「財産の特定が甘い」ケースです。 特に気を付けたいのは不動産です。 登記簿の記載をよく見ながら、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を正確に記載するようにしましょう。
「〇〇市の土地」など大雑把な書き方になると、相続人に対しては通用してもいざそれで法務局に申請しようとした時に相続登記が通らないことが考えられます。
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遺留分に注意
どの形態の遺言書であっても気をつけなくてはならないのは、「遺留分を侵害しないように心がける」ことです。 兄弟姉妹以外の相続人には一定の割合の相続分が保証されていますが、自筆証書遺言は特に人の目が入らないことが多いため、遺留分を忘れがちになります。 遺言書を完成させたら、その内容で問題ないかどうかを法律専門家に相談してみた方がよいでしょう。
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