生前贈与で使える贈与税の特例を教えてください。
質問者:T.H
子供や孫の住宅取得資金を援助する「住宅取得等資金の贈与の特例」
これは、子や孫が自宅の新築、購入、増改築、その敷地の取得するなどの対価にあてるための資金を親や祖父母が贈与し、それが一定金額までなら非課税になるというものです。
ただし、この特例を使う場合には贈与された資金は本来の住宅等取得のために使いきらなくてはならず、余ったから他の目的に使うということはできません(その分の相続税がかかってしまいます)。
この特例を使うためには受贈者(もらう人)が18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)、その年の合計所得が2000万円以下、贈与した翌年3月15日までに居住するといった要件を満たしていなくてはなりません。
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子供や孫の教育資金を援助する「教育資金の贈与の特例」
これは、自分の直系卑属(子、孫、ひ孫)の教育資金を目的としてされた贈与は1500万円まで非課税になるという制度です。
教育費というのはその都度渡す分にはもともと非課税ですが、この特例を使えばまとめて大きな金額を贈与することができます。
ただし、この特例の落とし穴としては「30歳までに使い切れなかった分には贈与税がかかる」という点があります。
純粋に入学金や授業料だけで考えたら、1500万円を使い切るというのは大学院まで進学するような状況にならなくては無理です。
この贈与は信託口座を開設して行いますが、いったん開設すると後から「使い切れないので戻します」などとする扱いはできませんので、最初からしっかり資金計画を立てて使うことが大切です。
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20年以上連れ添った夫婦なら「おしどり贈与」
夫婦の間で居住用財産を贈与した場合には「2000万円+基礎控除110万円」の控除を受けることができます。
この贈与は次の「相続時精算課税」とは異なり、贈与した分が相続税計算の際に相続財産に持ち戻されなくて済むことがメリットです。 ただし、想定していた夫婦の死亡順が逆になった場合などに思わぬ結果となることもある点に注意が必要です。
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相続税がかからない家庭なら「相続時精算課税」
相続時精算課税というのは、「相続財産の先渡し」とも言われていますが、大型贈与をする場合に2500万円までなら無税で、それを超える分は一律20%で課税するという制度です。
この贈与財産は相続税の計算をする際に参入して考えなくてはならないため、直接的な相続税の節税にはなりません。
ただ、相続税計算の際に参入する価格は贈与時の価格ということになるため、もし将来的に値上がりする財産がある場合は差額の分を節税できることになります。
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