亡くなった父に先妻の子供が2人。後妻の子との相続の割合は同じ?
法定相続分(民法で定められた相続分)はどのくらいか
相談者の場合、法定相続分は次のようになります。
- 相談者の母 8分の4
- 相談者、妹、先妻の子供2人
それぞれ8分の1ずつ ちなみに、前妻の子供と後妻の子供では相続分はまったく同一になります。 また、仮に非嫡出子(婚外子)がいた場合も相続人になり、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は同一になることに注意が必要です。
遺産分割協議をすること自体が難しい
本件のような場合では、まず難しいのが前妻側と後妻側の子供が相互に連絡を取ることができるのかという問題です。 たとえ住所を知らないようなケースであっても、相続人の立場にある人は他の相続人の分の戸籍や戸籍の附票を取り寄せることが可能です。
戸籍の附票には現在のその人の住所が記載されているため、相続が発生したことおよび手続きへの協力をお願いしたい旨の手紙を出すことから始めるのが一般的でしょう。
ただ、もともとまったく面識がなかったり、関係が悪いような場合は返信そのものがなかったり、あまり協力的ではない返信が戻ってくるといった事態も考えられます。 さらに厄介なのは、住民票上の住所に本人が住んでおらず、実際には別の「居所」があるような場合です。こうなると本人への連絡自体ができないことになります。
ケースにより対応を変えることが必要
もし、郵便は届いたことが確実だが返信がない、もしくは協力が得られないことが明白な場合は最終的には調停に持ち込むしかないことになります。このような事態が予測されるのであれば最初から相談先には弁護士を選ぶ方が賢明です。紛争性のある事案は他の士業では解決できないからです。
また、連絡したい相続人への連絡自体が取れず、周囲の関係者に聞いても行方がわからないといった場合には裁判所に「不在者の財産管理人」を選任してもらう手続きが必要となります。
前婚と後婚で両方子供がいる人は遺言書を残すべき
このように、相続人相互の連絡が取りづらい状況になることは被相続人(亡くなった人)の生前からわかっていることです。 よって、被相続人となる人がまだ元気なうちに「公正証書遺言」で財産の承継者を明らかにしておくことが大切です。
金融機関によっては遺言書があってもすんなりいかないこともありますが、不動産などは適切な遺言書があればもらう人のみで名義変更することができますので、複雑な親族関係がある人にとっては必須といえるでしょう。
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