父が営んでいた商店の後を継ぐとき、店の商品等は財産にあたるのでしょうか。個人事業でしたので事業自体は名義の変更で引き継げるのでしょうか?
質問者:M.M
個人事業主の相続については、一般個人の相続と同様、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)にその財産が引き継がれることになります。 明確に「事業用」として所有する商品であっても事業主の財産であることは変わりありません。 また、事業そのものも名義変更さえすれば済むというわけではありません。
法人と個人事業主の違い
法人は、たとえ代表取締役が死亡したとしても自動的に法人格を失うわけではありません。定款の規定に従って新しい代表取締役を選任し、前任者の死亡の登記、後任者の就任の登記をすればよいことになります。 また、当然ではありますが法人名義で所有する財産についても代表者死亡で何ら影響を受けるものではありません。
これに対して個人事業主の場合は、名義を変更するという手続きではなく、税務署への死亡届や事業を引き継ぐ者の開業届などを提出します。つまり、いったん廃業して新たに開業するのと同様の手続きが必要になるのです。 また、財産の関係についても個人事業主は事業用財産を個人財産とを明確に区別することができません。よって、事業主名義になっているものは遺言などがなければ必然的に法定相続人に引き継がれることになります。
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誰に事業を引き継がせたいか明確にする
現在、個人事業を営んでいるが自分が高齢になってきたので先々のことを考えておかなくてはならないと思っている人は、それを形にしておくことを考えなければなりません。 特定の相続人に事業を引き継がせたいという意思があるのであれば「公正証書遺言」という形で事業用としている財産を後継者に渡す内容の遺言書を書いておくことが賢明でしょう。
ただ、相続においては「遺留分」といって、(兄弟姉妹以外の)各相続人に一定の権利があります。たとえば事業をすべて長男に継がせるからといっても「全財産を長男に」などとしてしまえば後から他の相続人が不満を持ち、「遺留分減殺請求」をされ、相続人間での紛争になることがあります。 よって、事業を引き継がない相続人にも遺留分相当くらいは何らかの形で残しておけるように手当をしなければならないのです。
また、現在、共同で事業を営んでおり後継者にと考えている人が「法定相続人ではない人」だった場合、なおさら遺言書は必須です。 法定相続人の一人が事業を引き継ぐのであればもし遺言書がなくても遺産分割協議で後継者に財産を引き継いでもらうこともできます。しかし相続人以外ではそのような形にできないため、事業用財産を後継者に名義変更するためには遺言書によって意思を明確にしなければならないのです。
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