父が亡くなった3カ月後に母も死亡しました。相続人は私と姉の2人になります。この場合の相続税の申告期限は、通常通り父の死亡から10カ月後でしょうか?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
質問者:K.N
相談者の場合、父の死亡による相続(1次相続)と母の死亡による相続(2次相続)が間を置かずに発生しています。 この場合、母の義務としての「1次相続の分の相続税申告書」については2次相続の申告期限である「母についての相続発生を知った翌日から10カ月以内」に延長されます。 子供たちの申告期限は変わらないことに気をつけましょう。
ただ、上記の例では母死亡という変則的な事態が起こったためこのようになります。 父の相続については母と子供2人にそれぞれ申告義務がありますが、この相続は母の分の申告は2月1日までに行えばよく、子供2人の分の申告は11月1日までに行う必要があります。
また、母の相続については子供2人の申告は原則通り2月1日となります。 父の相続についての配分では配偶者の税額軽減を使うのか?小規模宅地等の評価減の特例を使うのか?など、母の相続とトータルで考えてどのように分ければ一番有利になるのかを考えて遺産分割協議を行わなくてはなりません。 また、このように短い期間で連続して起こった相続については「相次相続控除」という税額軽減の制度があります。
▶相続税の申告手続き|申告・納税までの流れと期限、必要書類。延滞時のペナルティー
ただ、気をつけなくてはならないのは、2次相続の被相続人(亡くなった人)、つまり上記の例で言う「母」は、父の相続時に相続税を支払っていたということが相次相続控除の要件になっていることです。 もし、配偶者の税額軽減を使って母が相続税を支払っていなかったのであれば、子供2人が支払っていたとしても要件を満たしておらず相次相続控除は適用できないことになります。
▶相続税の基礎控除|計算方法や申告の必要の有無
父の相続と母の相続の申告期限を整理しておく
最初に原則の申告期限を確認してみましょう。 たとえば、父の死亡が1月1日だったとすると、父の相続に関する相続税の申告期限は11月1日となります。そして、母の死亡がその3カ月後の4月1日だとすると母の相続に関する相続税の申告期限は翌年2月1日になります。ただ、上記の例では母死亡という変則的な事態が起こったためこのようになります。 父の相続については母と子供2人にそれぞれ申告義務がありますが、この相続は母の分の申告は2月1日までに行えばよく、子供2人の分の申告は11月1日までに行う必要があります。
また、母の相続については子供2人の申告は原則通り2月1日となります。 父の相続についての配分では配偶者の税額軽減を使うのか?小規模宅地等の評価減の特例を使うのか?など、母の相続とトータルで考えてどのように分ければ一番有利になるのかを考えて遺産分割協議を行わなくてはなりません。 また、このように短い期間で連続して起こった相続については「相次相続控除」という税額軽減の制度があります。
▶相続税の申告手続き|申告・納税までの流れと期限、必要書類。延滞時のペナルティー
相次相続控除
1次相続と2次相続の間が10年以内である場合には、「相次相続控除」といって、2次相続の際に一定の割合を差し引くことができます。 短い間に連続して起こる相続で、相続人に過度な負担がかかってしまうためそれを緩和する目的です。 具体的に差し引くことができる金額は、2次相続までの期間について1次相続での相続税額を、1年につき10%ずつ減額していった金額です。つまり、1次相続と2次相続の間隔が短ければ短いほど税額が軽くなっていく仕組みです。ただ、気をつけなくてはならないのは、2次相続の被相続人(亡くなった人)、つまり上記の例で言う「母」は、父の相続時に相続税を支払っていたということが相次相続控除の要件になっていることです。 もし、配偶者の税額軽減を使って母が相続税を支払っていなかったのであれば、子供2人が支払っていたとしても要件を満たしておらず相次相続控除は適用できないことになります。
▶相続税の基礎控除|計算方法や申告の必要の有無
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。