【よくある質問】亡くなった父が融資していたお金は相続財産として認められますか?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
亡くなった父が友人に融資していた分のお金は相続財産として認められますか?
相続の対象となる財産は、「物」だけではなく「債権」「債務」といった権利も含まれます。よって、相続人からお金を貸した相手(債務者)に対して返済を請求することもできるのです。
相続の対象となる財産
相続財産とされる対象には「土地」「建物」などの不動産、預貯金、現金、車両、「株式」「投資信託」などの有価証券、美術品その他、財産価値のあるあらゆる物が含まれます。
ただ、物だけではなく、被相続人(亡くなった人)が遺した権利、義務は一身専属権(その権利の性質上、相続人に引き継ぐことが適当ではないもの)を除いては一切が法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)に引き継がれることとなります。
そこには、被相続人(亡くなった人)が他人に貸していたお金を請求する権利(債権)も含まれます。
▶相続財産と相続税の課税対象になるもの・ならないもの|財産調査の方法、積極財産・消極財産とは?ただし、もちろん権利だけではなく債務(借金)もそっくり引き継いでしまうことになりますから、もし債務の方が多い場合は自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に相続放棄を申し立てる必要が生じることもあります。
▶亡くなった人の借金で慌てないために|借金の確認方法から相続放棄まで全解説債権は可分債権と不可分債権に分けられる
可分債権とは、遺産分割をせずとも法定相続分にしたがって取得できる債権です。可分債権に該当する遺産は遺産分割協議の対象にならず、法定相続分で割って各相続人が確定的に取得できます。
可分債権の例
- 亡くなった人が第三者へ貸したお金の債権
- 事業で発生した売掛金
- 不動産の賃料による収益
- 損害賠償請求権
不可分債権の例
不可分債権は、遺言書や遺産分割協議で相続割合を決めてから相続する必要があります。相続トラブルの原因となるため、勝手に引き出したりしないようにしましょう。
- 預貯金
- 有価証券
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