【よくある質問】相続財産の総額をざっくり掴むのに簡単な方法はないですか?
相続財産の総額をざっくり掴むのに簡単な方法はないですか?
相続財産の金額を把握するには、まず「相続税を計算するにあたって、相続財産がどのように分類されているのか?」を知ることが必要です。 その後で個々の具体的な計算方法を確認し、算出していくというプロセスで行うとよいでしょう。
相続税における相続財産の考え方
民法で言うところの相続財産、つまり相続人全員で遺産分割協議を行って分けなくてはならない財産を「本来の相続財産」と呼びます。 これに対して、遺産分割協議をせずに指定された受取人が直に(自分だけで)受取の手続きをできる死亡保険金や死亡退職金を「みなし相続財産」と呼びます。
みなし相続財産は本来の相続財産ではないものの、故人の死亡をきっかけで受け継がれることになった財産であることに着目し、相続税を課税する際には相続財産の金額に含める扱いをされるものです。
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財産の種類ごとの把握方法
本来の相続財産としては大体、次のカテゴリーに分けて考えればよいでしょう。
・土地、またはその上に存在する権利
・建物や駐車場などの構築物
このような不動産の関係は、固定資産税評価証明書が価格判定のための重要な資料となります。ただ、土地については「路線価」といって、国税庁のウェブサイトや税務署で閲覧できる「路線価図」を見てさらに土地の形状等により補正をかける必要があります。よって、なかなか自分で判断することが難しいため税務署や税理士への相談で概算を出してもらうことが望ましいといえます。
・有価証券
株式や投資信託などです。これは、証券会社から残高証明書を発行してもらうことで確認することができます。
・現金
そのままの金額になります。
・預貯金
銀行などの金融機関から残高証明書を発行してもらうことで確認することができます。
また、負債についても忘れずに把握するようにしましょう。 あくまでこれは代表的なものだけですが、事業用財産等がある場合は決算書等を見て判断することが必要ですので、やはり専門家に相談しておく方がよいでしょう。 上記の「みなし相続財産」については死亡保険金や死亡退職金等の金額をそのまま把握しますが、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)×500万円という非課税枠があることにも注意が必要です。
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現在、把握している金額は増減する
当然のことですが、財産の所有者があと何年生存するかということで財産の金額には増減があります。 よって、相続税対策のために財産総額を知りたい場合には、年金や家賃収入等で財産が増える分や、生活費で減る分をシミュレーションして考えなくてはなりません。
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