財産はそこそこありますが身寄りがありません。死後は寄付しようと考えていますが、寄付された側は税金はかからないものなのでしょうか?
質問者:K.A
法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は配偶者、そしてそれ以外には第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められていますが、それらの相続人がまったくいないケースもあります。 そのような場合に検討したいものの一つが「遺贈寄付(遺言を使って寄付したい旨の意思表示をすること)」ですが、これを利用する際は課税関係にも注意しておく必要があります。
身寄りがない人の財産は、基本的には国に帰属する
もし親族がいない人が財産を遺して死亡した場合、基本的にはその人の財産は「相続財産管理人(弁護士などの法律家)」によって債権者などに分配された後、残った分は最終的に「国庫」つまり国に帰属することになります。
ただ、「特別縁故者」といって、被相続人(亡くなった人)と縁が深く、ずっと同居して介護していたとか内縁関係にあったなどの場合には家庭裁判所への申立てを経て相続財産の分与が認められる場合もあります。
◎寄付をする場合、課税関係に気をつける
せっかく築いた財産を国家に取られてしまうのは忍びないという人の中には、どこかの法人への寄付を考える人もいます。 ただ、もし寄付を検討するのであれば、現金以外の「不動産、有価証券」などについては受け入れていない団体もあるため要注意です。 そして課税の関係ですが、個人への寄付を行った場合、寄付を受けた人には相続税がかかりますが、下記の場合は例外的にかかりません。
・寄付を受けた個人が社会福祉事業、学校運営事業など公益事業の事業者である
・取得から2年以内にその寄付を受けた財産を公共事業に使っていた
なお、法人への遺贈の場合は遺贈先に関係なくその財産は相続税の課税対象にはなりません。ただし、法人への遺贈は、公益法人を除いては法人税が課税されることに注意しなくてはなりません。 法人への遺贈で相続税を免れられるということについては無制限にこれを認めると不当な脱税につながるため、次のような相続税法の制限があります。
「その遺贈により遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する場合には、遺贈を受けた法人を個人とみなして相続税が課税される」 なお、不当減少にあたらない例として、次のような要件があります。
・法人の運営組織が適正であること
・特定の者に特別の利益を与えないこと
・解散する際の残余財産が国等に帰属する旨の定款の定めがあること
・その法人に隠ぺいや仮装の事実などがないこと
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