【よくある質問】成年後見人に弁護士がなることも多いと聞きましたが、本職がありながら片手間にできるようなものなのでしょうか?
成年後見人に弁護士がなることも多いと聞きましたが、本職がありながら片手間にできるようなものなのでしょうか?
成年後見人は、もっぱら被後見人(後見を受ける側の者)の法的な保護を目的としているため、法律知識のある弁護士や司法書士が就任することも多くなります。 ただ、業務の煩雑さはその被後見人の抱える事情によってまったく異なるため、月に1~2回程度何らかの業務を行う程度のものから、他の業務の時間を割いて取り組まなくてはならないような案件もあります。
専門家後見人がつくのはどのような場合か?
成年後見人は、家族などが就任することもでき、法律的な知識が必須の要件になっているわけではありません。 成年後見人の欠格事由(法律でその立場に就任できないと決められている事由)は、民法847条で次のように定められています。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者
つまり、これらに該当しない人であれば親族でも構わないわけですが、もし家庭裁判所に成年後見の申立をした際に「後見人候補者」として挙げた人が不適格だと判断されれば法律専門家が選任されることもあります。
また、いったん親族が就任したが、財産管理などで何らかの問題があるとそこに法律専門家が後見監督人といった立場で選任されることもあります。
成年後見人の業務はどのくらい大変なのか?
成年後見人の業務の量や質がどのようなものになるかというのは、一言で言うと「ケースバイケース」です。 法律専門家の後見報酬というのは、その被後見人の財産額によって決まる面もありますが、案件によっては業務量と報酬がまったく見合っていないものもあります。
ただ、すべての案件に共通して言えるのは、後見業務で一番大変なのは「就任当初と業務が終了する時」であるということです。 就任した当初はまず被後見人の資料に目を通して財産目録を作成し、各関係機関に就任の報告をするなど、事務手続の量もかなり多くなります。
業務が終了(被後見人の死亡等)する時も、預かっている被後見人の財産の相続人への引き渡しや家庭裁判所への報告などで業務量は増加します。 その間の通常期間の大変さは被後見人によりまったく異なります。
成年後見専門の事務所もある
数として少なくはなりますが、中には成年後見だけを専門に取り扱ってる事務所もあります。ただ、そのためには事務所として経営が成り立つだけの案件数を持ち、それなりの報酬を得られることが前提になってきます。
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