【よくある質問】自筆証書、公正証書、秘密証書と3つの遺言それぞれのメリットとデメリットを教えてください。
自筆証書、公正証書、秘密証書と3つの遺言それぞれのメリットとデメリットを教えてください。
遺言書を作成する際、どの方法ですべきか悩む人もいるでしょう。遺言書は自分の最終意思を表示する重要な文書のため、作成方法の選択も慎重に行う必要があります。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言は文字通り、自分自身で全文、日付及び氏名を自筆し、押印することによって成立するものです。
メリットは、何といっても費用がかからない点にあります。また、公証人や証人の関与がいらず、遺言書の内容や存在を秘密にすることもできます。
デメリットは、自分で作成するため形式的不備によって、遺言書が法的に無効になる可能性があることでしょう。その他、遺言書の存在自体を秘密にしていた場合は遺言書が発見されないおそれがあります。
また、相続人は遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があり、この手続きを踏まないと各種名義変更手続きを行うことができないため全体的に手続きが遅れることがある点です。
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公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言書は、2名の証人の立会いのもとで遺言者が口頭で内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言書です。
メリットは、法律のプロである公証人が作成しますので形式不備で無効になることがなく、法的効力を心配することがない点にあります。また、遺言者が遺言書を紛失しても原本は公証役場に保管されるため、紛失のリスクを回避することもできます。 その他、家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、相続発生後速やかに各種名義変更手続きに着手することが可能となります。
デメリットとしては、遺言書作成の時点で公証人と証人が関与するため、遺言書の内容と存在を秘密にすることができない点です。また、公証人の手数料も発生するため費用の問題も出てきます。公証人の手数料は基本的に遺言書に記載する財産額の多寡によって異なってきますので、事前に確認することが大切です。
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