相続財産である土地を譲渡し、相続の際に登記料等を支払いました。譲渡所得の計算においてこれら相続に要した費用は控除できますか?
質問者:K.N
相続した土地に法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が誰も住む予定がないため、売却して金銭で分けるというのは近年、よくあることです。 不動産を譲渡して利益が出れば「譲渡所得税」がかかりますが、そこから控除できる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。
相続登記を経なければ売却はできない
親などから相続した土地をどうするのかというのは悩ましいところです。もし、誰も住む相続人がいないのであれば、いっそのこと売却して代金を法定相続人で分けるというのも一つの手段かも知れません。
ただし、第三者に売却する前提としては、必ず相続登記を経なければなりません。第三者に売却する際は、完済している住宅ローンの抵当権につき、消し忘れがないかどうかなどもチェックポイントです。
普通は完済の際に銀行から「これを持って司法書士に依頼して消してもらってください」と言われているはずなのですが、時々もらった銀行からの書類を放置し、抵当権がそのまま残っている物件も見受けられます。そのような場合は抵当権抹消を先に行うか、売却と同時に先順位で抵当権抹消の登記を入れられるように書類の打ち合わせ、準備を行わなければ売却することができないためしっかりとした準備が必要になります。
なお、もし遺産分割協議がまとまらないなど、その不動産に関する権利関係があいまいになっている場合は売却することが難しくなるという覚悟もしておかなければなりません。
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譲渡所得において控除できる「費用」とは?
不動産を譲渡して利益が出た場合、そこには「所得税」がかかってきますが、控除できる「取得費」が定められています。
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