亡くなった父は母親と私以外に3人の養子がいました。相続税の計算をする時に養子の数に制限があると聞きましたがどういうことでしょうか?
質問者:S.S
相続税対策として養子縁組を行うという手法はよく行われますが、いくつかの注意点があります。
なぜ養子縁組が相続税対策になるのか
相続税を計算するにあたっては、「基礎控除」という一定の枠があり、その枠内に収まっている金額の相続財産については相続税の課税対象になりません。 具体的には「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」とされており、もしすべての相続財産を合わせてもこれを超えないのであればそもそも相続税の申告自体が必要ありませんし、それを超えていても基礎控除内の部分については差し引いて考えることができます。
基礎控除の計算式を見てわかるように、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数が何人かというのが控除額を左右するため、法定相続人が多いほど相続人にとっては有利ということになります。
▶相続税の基礎控除|計算方法や申告の必要の有無
相続税における養子の参入数の制限
ただ、実子のみならず養子もこの人数にカウントできるため、基礎控除の枠を増やすために実質の伴わない養子縁組が行われるおそれも出てきます。それを防ぐために、相続税で基礎控除に入れられる養子はその数に制限があり、「被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで」とされています。 もちろん養子縁組自体が制限されているわけではないので何人と縁組しても構わないのですが、相続税対策として行う場合にはこの制限に注意しましょう。 相談者のお父様は実子がいるケースですので、養子のうち1人を基礎控除の数に入れることができます。
▶相続人とは|法定相続人の範囲や順位、法定相続分と遺留分
あからさまな節税目的だと否認されることも
養子の数を基礎控除に含めることができる点につき、国税庁のウェブサイトでは 「ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。」 として、実質が伴っていない単に「節税目的のみ」の養子縁組を否定しています。 つまり、税務署の調査が入った際に、その養子縁組の経緯や目的を明確にしておかなくては後で否認される危険もあるということです。
養子縁組による親族関係の悪化にも注意
もう一つ大切なこととして、「養子縁組で法定相続人が増え、それに不満を持つ者がいることによる親族関係の悪化」には注意を払わなくてはならないということです。 税金対策はできたが親族の仲に亀裂が入ったということでは本末転倒であり、縁組する際は他の相続人への説明とその人たちの理解が不可欠ということになります。
▶相続で揉めないために|公平な財産分与をするために知っておきたいこと
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