【よくある質問】親から借金してました。払ってない利息分が贈与になるって本当?
20年程前に事業を始める時に親からお金を借りて、毎月返済してきましたが利息分は払っていません。利息分は贈与として認められますか?
親から借り入れをする場合は必ず契約書を作成
親族からの借り入れについては何かとルーズになりがちですが、何かあった時に税務署からの指摘を受けないよう、しっかりと「贈与ではなく借入金である」ことの証拠を残しておかなくてはなりません。贈与だとみなされると税務署から「お尋ね」が届いたりペナルティが課せられることも。
親子間でありがちなのは「ある時払いの催促なし」「出世払い」といった契約ですが、これは税務署からすると「贈与」とみなさざるを得ないため、当事者が貸し付けであると言い張っても通用しません。
具体的には、「金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りについての契約書)」を作成して次のようなことを盛り込んでおくようにしましょう。
- 借主と貸主の住所氏名、押印
- 貸し付けた年月日と金額
- 利率または無利息の旨
- 期限の利益喪失の約款
- 遅延損害金の率
- 契約書の作成年月日
なお、金銭消費貸借契約を締結する際に必ずといっていいほど盛り込まれるのが「期限の利益喪失約款」です。
「期限の利益」というのは要するに「分割払いができる権利」のことであり、これは債務者が誠実に支払っている限りは認められます。
ただ、債権者を守るために「滞納などの契約違反があれば一定の条件のもとに残額を一括払いしなければならない」という内容が入ることが通常なのです。
この契約書に基づいて実際の返済もされている状況であれば元本については贈与ではなく借入金であることが証明できます。
返済の証拠を残すためにも、できれば銀行振り込みなどを利用し、税務署から指摘があった際に提示できる形にしておくことが望ましいでしょう。
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では、この金銭消費貸借契約書に基づいて毎月元本を返済している場合でも、利息を払っていないと税務上、どのように扱われるのでしょうか?
基本的には通常より安い利率であっても利息を払っておいた方がベターですが、利息の金額自体が課税上、弊害をもたらさない限りは無利息であることにつき税務署からのお咎めがないことも多いようです。
ただ、いくらの利息までなら見逃してもらえるかの明確な基準がないため、ケースバイケースで判断されることになります。 いずれにせよ、利息の金額が年間110万円の基礎控除を超えていないのであれば贈与税はかからないことになります。
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贈与税の時効は、法定申告期限の翌日を起算日として原則6年と定められています。ただし、偽りや不正行為によって税額を免れ、または還付を受けていた場合は、期間が7年に延長されます。
ただし、実際のお金の所有者と銀行口座名義が異なる「名義預金」には時効がありません。祖父が孫の名義で預金していたのは名義預金となり、それは相続財産として相続税申告の計算に含める必要があります。
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