【よくある質問】亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?
日本の民法では、相続権を持つ人は戸籍の上でしか判断されません。つまり、どんなに長く被相続人(亡くなった人)と一緒に過ごしていたとしても、内縁の妻に対しては遺言書で財産を残すことを意思表示していない限り相続させることはできないことになります。
たとえ1日しか入っていなくても、戸籍上の配偶者が相続する
日本の民法では、被相続人との関係に応じて相続の順位が決まっていますが、配偶者はどのような場合でも相続人となります。たとえば30年連れ添った妻と離婚してその後再婚した男性がいたとすると、新しい妻との入籍から間もなかったとしても前妻には一切、相続権がありません。 そして、相談者のように、実際にはもう関係が冷え切った戸籍上の配偶者と長年連れ添った内縁の妻が両方いたとしてもやはりその配偶者が相続人になるのです。
配偶者と死別した高齢者が再婚する場合などはやはり遺族の感情にそぐわない面があり前妻の子供との間でトラブルになることもあるため、再婚する当事者が自分の相続財産の行き先を公平性をもってしっかりと考えておきたいものです。
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婚姻関係が複雑な人は必ず遺言書を残す
生涯独身だった人、配偶者がいても子供がいない人、再婚している人(特に前妻と後妻両方に子供がいる人)などは必ず公正証書遺言を残すことをおすすめします。 上記のように、戸籍上の相続人に相続させることが必ずしも実際の被相続人の人間関係から考えて適切ではないこともありますし、子供がいない人などは普段交流のない兄弟姉妹やその子供など、思いがけない人に相続権が回ってしまうこともあります。
また、複雑な人間関係の当事者同士が遺産分割協議をしなければならない事態になることもあります。 こういった問題は公正証書遺言さえあれば遺産分割協議自体が必要なく、遺言執行者(遺言内容を実現するための手続きをする代理人)を遺言書の中で定めることにより手続き的にも非常に楽に済みます。 要するに、何の意思表示もしないまま「自分亡き後は当事者同士でうまくやってくれ」というのは最も無責任な形であり、決してやってはならないことなのです。
そもそも自分の法定相続人は誰なのか、本当に公正で適切な財産の配分はどのようなものかというのはなかなか自分だけでは判断できないこともあります。そのような時こそ弁護士や司法書士などの法律家に相談し、後に相続人間でのトラブルにならないような分配方法を決めておかなくてはなりません。
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