相続税を払わなければならない期限を教えてください。
質問者:R.K
相続税を支払う必要がある人は、相続開始を知った日(普通は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告し、納税しなくてはなりません。
10カ月以内に申告・納税までしなければならない
相続税は、上記の10カ月以内に「申告」そして「現金での納税」もしなければなりません。申告書は原則として1通にまとめて行いますが、納付は各相続人が個別に行うこともできます。 この「10カ月」という期限は相続人にとっては非常にシビアです。
相続税がかかるということは少なくとも基礎控除(「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」)を超えている相続財産があるということですから、財産や控除できる負債の調査だけでも非常に骨が折れることが多いでしょう。
また、そこに節税や紛争対策を考えた遺産分割協議も行うとなると10カ月ではとても足りない、ということもしばしばあります。 さらには、申告書の準備が間に合ったとしても現金がなく、納税額が準備できないということもあるのです。
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遺産分割協議が成立しなくても期限は変わらない
たとえ遺産分割協議が成立しないままに相続税の申告期限を迎えてしまっても、期限を延ばしてもらうことはできません。この場合、分割されていない相続財産は「法定相続分(民法で定められた相続分)で分割されたもの」とみなして申告することになります。 この場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続人に有利となる特例は使うことができなくなります。 もし申告後に分割が終了して相続税額が変わるのであれば修正申告や更正の請求を行うことができます。
ただ、申告期限に間に合わないからといって適当に遺産分割協議を成立させてしまうと後からやり直すことはできません。その場合、ある相続人から他の相続人への財産の移動は「贈与」とみなされて贈与税が課税されることになるので注意が必要です。
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期限に遅れたらどうなるのか
相続税の申告期限にもし間に合わなかった場合は、遅れた日数に応じて延滞税がかかることになります。 もし申告しないまま期限を過ぎてしまって税務署が税務調査した結果、指摘を受けて申告すると、税額の15~20%の「無申告加算税」を納めなくてはなりません。
申告した税額が少ないことが発覚すると、税額の10~15%の「過少申告加算税」が課せられます。 申告した内容が虚偽だったり、書類の偽造などがあれば追加で納付する税額に35~40%の重加算税が加えられてしまうこともあります。
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