相続資産が預金だけなので遺産分割は相続人自身(自分)でやり、相続税の申請だけ税理士に頼もうかと思っているのですが、そういうケースって多いですか?
質問者:S.M
資産の内容が分けやすい預金のみというのは非常にシンプルなケースであり、紛争も起きづらいといえます。ただ、遺産分割協議の際に司法書士や税理士に相談しながら行う方が紛争、節税、二次相続対策など全体としてバランスの取れた結果になる可能性が高くなります。
遺産分割協議はバランス感覚が大切
相続税がかかるご家庭の難しいところは、ただ単に節税だけができていれば良いというわけではない点です。 節税対策に走りすぎるとそれが相続人間の要らぬ紛争を招くこともありますので、紛争対策という面からも全体を見てバランスを取りながら遺産分割案を決めていかなくてはなりません。
また、相談者の場合は資産が預金だけということなので相続税の捻出はそれほど難しいことではないでしょうが、もし資産の比重として不動産が多い家庭であれば納税資金をどうやって作るかという問題も出てきます。
相続税は相続開始から10カ月以内に申告・納税(基本は現金納付)までを済ませなければなりませんが、現金の調達がどうしても無理な場合は不本意ながら先祖代々引き継いできた不動産を売却しなくてはならなくなるケースもあります。
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今回だけではなく、二次相続のことも考える
資産家の家庭にとって難しいのは「二次相続」の問題です。資産家の配偶者はまた資産家の出身であることも多く、たとえば夫から相続する財産を遺産分割協議する際に妻に多く配分をしてしまうと、元々自分の資産も持っている妻の相続が発生した場合に子供達に多大な相続税の負担がかかることがあります。 つまり、次回の相続も考えた上で今回の遺産分割協議をしていかなければならないため、やはり税理士に相談しながら行う方が安心ということなのです。
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司法書士(または弁護士)と税理士、両方に相談することがベスト
紛争対策をする上で知っておきたいことですが、税理士の中にはあまり家族法に明るくない人がいることも事実です。そのような場合、節税対策は完璧でも民法の観点から考える紛争対策が万全といえない状況になってしまうことがあります。
よって、家族法についてより詳しい司法書士(紛争性がある場合は弁護士)に遺産分割方法について相談してから相続税申告を税理士に依頼する、という流れの方がよいこともあります。 相談者のように預金だけであれば公平性が保ちやすいのですが、やはり不動産のような流動性に乏しい資産の場合、どうしても相続人間で不満が生じやすいため、より慎重な分割が必要になってくるといえます。
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