【よくある質問】兄弟3人で遺産分割、故人の預金を3分割してそれぞれの口座に振り込むのは銀行がやってくれる?
母が亡くなったので兄弟3人で遺産分割します。故人の預金を3分割してそれぞれの口座に振り込むのは銀行がやってくれますか?
いったん口座は凍結される
ある人が亡くなったことを知ると、金融機関はその人名義の口座を凍結します。
なぜなら亡くなった人の口座のお金を勝手に相続人の誰かが引き出してしまい、トラブルになることもあるため、銀行としてはそのような事態に巻き込まれること避けたいのです。
口座凍結されると葬儀費用が工面できなくなるため、死亡の事実を隠してカードでお金を引き出すといった例もよくありますが、これはしてはならない行為です。
もし親族が死亡の事実を黙っていたとしても、銀行によっては毎日、新聞の「お悔やみ欄」を見てすみやかに口座を凍結しているというところもあります。
相続人が解約手続きする必要がある
相談者の例では預金を3分割するということですが、それを銀行が勝手に手続きしてくれるというわけではありません。
銀行側がすることとしては、凍結を解除し、被相続人(亡くなった人)の口座のお金を誰か代表受取人に現金または振込で受け取らせるといった手続きになります。
つまり、その後どう分けるかは相続人同士で好きにしてください、ということです。故人の預金を受け取った人が他の相続人に分配します。
たとえば、相続人の各自が自分の法定相続分(たとえば3分の1)だけを引き出したいと言っても、まず銀行が応じてくれることはありません。
手続き方法は金融機関により異なる
おおよそ、金融機関による手続きは、銀行所定の届出書と、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を集めて提出する流れを取ります。必要書類は遺言書の有無などによって異なるため、あらかじめ必要書類を金融機関に問い合わせましょう。
ただ、被相続人(亡くなった人)の出生までの戸籍や相続人の現在の戸籍など、すべての金融機関に共通する書類もあり、そのようなものは不動産や株式の名義変更など他の手続きにも使用可能です。
手続きのコツとしては、原本還付してもらえる書類はなるべく手続き終了後に返却してもらうようにし、その後他の手続きに使い回すようにすれば手続きのコストを抑えられます。
実際に相続人が何度か窓口に足を運ばなければならないこともあり、仕事を持っている人にとっては負担になることも。こういった手続きを司法書士や行政書士などの専門家に依頼しましょう。いい相続では相続に強い専門家をご紹介しています。ぜひご利用ください。
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