父が集めていた骨董品ですがどれもガラクタかと思っていたら、亡くなってから数年後に価値があるものが発見されました。こんな時は後から追加で相続税を払うのですか?
質問者:Y.T
もし、相続税の申告を終えた後に間違いに気付いた場合、すみやかに「修正申告」を行います。このような場合、税務調査で発覚する前に納税者が自ら修正を申し出れば不足していた分の相続税を支払えばよく「過少申告加算税」や「無申告加算税」は免除されます。
「過少納付」の場合修正申告を
過少納付とは「申告漏れがあった」とか「新たな財産が見つかった」といった場合です。これにより税額が少なかったことに気付いたら正しい税額に計算し直した申告書を提出しますが、これを「修正申告」といいます。修正申告したことにより加わった税額は、申告を行ったその日のうちに追加して納付しなくてはなりません。 修正申告書については税務署から「更正通知」が来る前であればいつでも提出することができます。
もし、税務調査により発覚してしまったら「延滞税」や「加算税」が課せられますので気付いたらすぐに修正しなければなりません。 なお、税務署側が間違いを見つけた場合は「更正」という処分が、申告自体がされていないことが発覚すると税務署が税額を決めて納税者に通知する「決定」という処分がされます。
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「過大納付」の場合は更正の請求を
申告書を提出してから税額が多すぎたことに気付くこともあります。たとえば「財産の価額を過大に評価していた」とか「相続税において、配偶者の税額軽減の特例を適用する」などの場合です。
財産評価については特に不動産において難しく、後から詳しく調べたら申告時の価額より低いことがわかったということもよくあります。 このような場合は、税務署に対して多過ぎた税額を払い戻してもらうよう請求することができ、認められれば還付を受けることができますが、これを「更正の請求」といいます。更正の請求ができるのは原則として申告期限から5年以内となっています。
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相続税の場合、事情変更による税額調整がある
相続税の場合、特にさまざまな事情で税額が変わることがあります。
・申告期限までに遺産分割協議が終わっていなかったが、申告後に確定したら相続人の課税価格が変わった
・相続人に異動があった
・遺留分減殺請求がされた
・遺言書が発見された
・申告期限後3年以内に遺産分割が行われ「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」といった軽減の特例が適用された
・受贈財産を相続税の課税価格に移動させた
このようなケースでは、その事由が発生してから4カ月以内に申告書等を提出すればよいことになっています。
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