生前贈与を受けたことを証明するために必要なものは何?預金通帳だけでいい?
先日父から生前贈与をされたんですが、何か証明するものがあったほうが良いですよね?預金通帳があれば良いでしょうか。
生前贈与の存在を税務署に対して証明するには贈与契約書が最も大切な書類となります。契約内容を履行したことを補足的に説明する意味では、預金通帳も必要な資料といえるでしょう。
生前贈与はその契約を明確にする必要がある
当事者たちは生前贈与をしたつもりであっても、税務署から見たら単に「元の持ち主が財産管理の場所を他のところで行っていたに過ぎない」と捉えてしまうこともあります。
つまり、財産の持ち主は移転しておらず、いまだに元の持ち主に保持されているとされて相続税の計算の際に元の所有者の相続財産にカウントされてしまうのです。 これではせっかく節税対策を取った意味がなくなってしまいます。
そのため生前贈与はその意図を明確にし、書面などで証拠を残すことが必要なのです。
税務署に対する生前贈与の証拠として何が必要か
税務署が生前贈与の存在を確認する基準として最も大切なのは「贈与契約書」です。贈与契約書の中で贈与者(あげる人)、受贈者(もらう人)、贈与する金額や日付などを明確にし、両者が署名押印をします。
もちろん、それに基づいた贈与がされていることの証明として通帳の存在も重要になります。
そして、金銭での生前贈与をする場合、受贈者が自分自身で通帳や印鑑を管理できる状態にするという点にも注意しなければなりません。
よく、親や祖父母が子供や孫の名前で口座を作り、そこに入金して贈与したつもりになっていることもありますが、これはまったく相続税対策になっていません。
子供や孫がまったく通帳を管理できないような状況では到底贈与があったと考えることはできないのです。
名義預金とみなされると贈与と認められないことも
これはいわゆる「名義預金」と呼ばれるものです。親が子ども名義で長年お金を積み立てていたものが、親の財産として課税されてしまう場合があります。これは相続税申告の後に行われる「税務調査」において、非常に多く指摘されるポイントとなります。
名義預金として認定された例
- 夫から受け取った毎月の生活費の残金を少しずつ臍繰り(へそくり)として貯めたケース
- 子や孫の名義で定期積立預金をしていたケース
- 夫婦それぞれの口座を持っているが、資金移動がある等、それぞれの口座にある預金がそれぞれの所有財産ではないケース(預金の一部を名義預金と認定)
- 口座名義人以外の人が所有する賃貸不動産の賃料や有価証券の配当や運用益が入金されているケース
- 子供が家に入れたお金や親に預けていたお年玉等を親がこっそり子供名義の口座に積み立てていたケース
名義預金と認定されないためのポイント
税務署から名義預金としてみなされないためには、以下の点が重要です。
- 口座名義人が自由に預金を引き出して使用することができる状態であること(通帳、届印、キャッシュカードを口座名義人が管理していること)
- 預金原資の拠出者が口座名義人でない場合は、贈与が成立していること(口座名義人が贈与を受けたことを認識していること)
- 贈与のたびに贈与契約書を作成すること
贈与契約書とは
贈与契約書とは、贈与の証拠を残すために作成する書類です。贈与自体は口頭でも成立し、振り込めば記帳されますが、トラブルを避けるために作成しておくと良いでしょう。
また、不動産を贈与する場合にはもちろんこちらも贈与契約書が必要ですが、「贈与した不動産を特定するための情報」を登記簿を見ながらきっちりと記入することです。
土地であれば「所在、地番、地目、地積」、家屋であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が最低限必要な事項となります。
そして、不動産の贈与においては贈与者から受贈者への名義変更登記手続きを経ておかなくてはなりません。
名義変更登記をする場合、登録免許税や司法書士の報酬などの移転コストがかかりますが、それらが勿体ないからと手続きを怠っていると生前贈与が認められず、まったく節税の意味がなくなってしまいます。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。