兄が海外にいます。日本にいる兄弟で遺産を分け、来れない人は抜きで遺産分割協議をしても問題はありませんか?
質問者:M.O
法定相続人全員での協議が必要
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかの話し合いですが、これは法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が全員で行わなければなりません。
この「全員で」という意味は、全員が合意をして実印を押し、印鑑証明書を添付するということですので、必ずしも同じ場所に集まって話し合いを持つ必要はありません。
ただ、遠方にいる人や行方不明になっている人などを完全に外して手続きすることはできないのです。
▶相続で揉めないために|公平な財産分与をするために知っておきたいこと誰かを外して協議しても、その後の諸手続きができなくなる
たとえば銀行預金の解約を考えてみましょう。預金口座は故人の死亡がわかった時点でお金がおろせないようにロックされています。
もし、「故人の預金は法定相続分で分けるので各人別々に引き出させてください」といってもまず、応じてもらうことはできません。
銀行預金の解約は、まず相続人全員を証明するための戸籍等を提出し、そこに出てきた相続人全員が銀行の指定したフォーマットに自署し、実印を押すという手続きが必要になることがほとんどです。
また、不動産であれば、法定相続分通りなら誰か一人の相続人がとりあえず相続登記するところまではできます。しかしその後の売却や担保設定は共有者全員が協力しなければできないため、相続登記だけしても意味をなさない場合が多いでしょう。
▶預貯金を遺産分割協議で相続するには?|遺産分割協議書の書き方や銀行での手続きそのケースにより対処方法が異なる
例えば外国に住んでいる相続人がいる場合、あらかじめ遺産分割協議への合意を取り付け、具体的にはその居住国の大使館などで「署名証明書」等を出してもらうといった対応をしますが、手続き方法は国により異なります。
また、行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」という役割の人を選んでもらい、その人が手続きを代理することになります。
そして、近年多いのが「相続人の一人が認知症」のようなケースです。この場合は「成年後見人」という役職の人を選び、その人が代理することもありますが、成年後見人は目的となる手続きが終了しても職務がずっと継続するため、あまり簡単に考えることはできません。
場合によっては、認知症の本人が亡くなるまで手続き自体を待つ方が良いこともあります。
そのあたりの判断はケースバイケースになってくるため、法律家に相談して判断を仰いだ方がよいのではないでしょうか。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。