相続するものよりも借金のほうが多いのですが、借金も含めて相続を放棄することってできますか?
質問者:A.N
もし、相続財産を調査した結果、負債の方が多いことがわかった場合には期間は限定されるものの、相続放棄の手続きをすることにより負債を免れることができます。
相続放棄とは?
相続放棄とは、財産も負債もまとめて最初から受け継がなかったことにする手続きであり、家庭裁判所に申述書を提出し、最終的に裁判所から認めてもらうというプロセスまでを行わなければなりません。
よく勘違いしている人がいるのですが、「自分は他の相続人に対して相続財産はいらないと言ったのでもう相続放棄している」というケースです。これは、遺産分割協議によってプラスの財産は要らないという意思表示をしたに過ぎず、負債を免れたことにはならないのです。
被相続人(亡くなった人)の借金の存在を知っていた、知らなかったに関わらず、相続放棄手続きを怠っていれば容赦なく債権者からの請求が来ると思っておかなくてはなりません。 逆にこれさえしておけば何億の負債があったとしても裁判所からの「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示することによって一銭も支払う必要はなくなるのです。
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相続放棄の期間
相続放棄の期間は「自分が相続人となったことを知った時から3カ月」となっています。相続財産と負債の両方を知らなくては相続放棄すべきかどうかわからないですから、一般的にこの期間はかなり短いといえるのではないでしょうか。財産調査の方法などは慣れている人でないと難しい部分もありますので、急ぐ場合は弁護士や司法書士に依頼した方が確実です。
もし正当な理由があって「3カ月を過ぎてから負債が発覚した」ような場合、一定の制限はあるものの相続放棄をできる場合が多いので、あきらめずに法律家に相談するべきです。
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相続放棄した場合、次の順位の人が相続することがある
同じ相続順位(たとえば子供)の人たちがすべて相続放棄してしまったとすると、次順位の人たちが思いがけず相続人になることがあります。 子供の次の順位である直系尊属(親・祖父母)が生きていることはあまりないため、多くの場合は兄弟姉妹やその子供に相続権がいくことになります。 このような関係の人は被相続人との付き合いが薄いことも多く、突然相続人になり、しかも負債があることに驚くこともあります。
よって、これは義務ではありませんが相続放棄をする相続人は次の順位の相続人にその旨を連絡しておきたいものです。必要な場合はその人にも相続放棄してもらうように促す方が、今後の親族関係を考えるとベターな対応といえるのではないでしょうか。
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