【よくある質問】父が災害で行方不明です。おそらく亡くなっていると思いますが安否がわかっていません。どれくらいの期間で死亡届が受理されず、相続できないのでしょうか?
父が災害で行方不明です。おそらく亡くなっていると思いますが安否がわかっていません。この場合、どれくらいの期間死亡届が受理されず、相続できないのでしょうか?
戦争や災害など、死亡している可能性が高い状況で本人の安否がわからない場合、一般的には「失踪宣告」によって法律的な死亡の効果を生じさせることとなります。 また、これに類似するものとして「不在者の財産管理人」とも比較してみましょう。
失踪宣告とは?
一定の期間、まったく連絡が取れなくなっている人については、「失踪宣告」という手続きを取ることができます。失踪宣告は単に音信不通というよりは、相談者のように「亡くなっている可能性が高い」場合に取られる手段です。
ただ、戦争や災害などであれば危難が去ったときから1年、それ以外の事由であれば消息を絶ったときから7年を待たなければ手続きすることができません。 失踪宣告の場合、もしそれが認められると法律的に死亡とみなす効果がもたらされるため、それなりに重大であり、慎重に判断されなければならないという理由からこのような期間が設定されています。
この手続きができるのは「利害関係人」とされていますが、具体的には、不在者の配偶者や相続人などが一番現実として多いのではないでしょうか。 失踪宣告はその効果の重さから、手続き自体にも1年などの長期間を要します。
失踪宣告が認められると死亡と同じように相続が発生し、また、婚姻関係が解消することとなります。失踪宣告が確定した場合に、申立人は審判書と確定証明書を持って市区町村役場で届出をしなければなりません。
失踪宣告は誰がどのように申し立てる?
失踪宣告は、それを行うことにより利益を得たり不利益を免れたりする人が申立権者として認められています。
たとえば不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者(相続人ではないが財産をもらう者)など、法律上の利害関係を持つ者、とされています。
失踪宣告はこれらの者が不在者の元の住所地または居所の家庭裁判所に申立書を提出することによって行われます。
失踪宣告の効果は?
失踪宣告を申し立てて裁判所に認められれば、普通失踪なら「7年間が経過した時」に、特別失踪なら「危難が去った時」に死亡したものとみなされます。相続開始がいつになるかというのは、他の親族との死亡の前後により相続関係が変わってくることからとても重要なポイントです。
不在者の財産管理人とは?
相談者の場合は失踪宣告の方法が適していますが、これと類似した制度で「不在者の財産管理人」という制度があります。 こちらは単に長期間連絡が取れない相続人がいるが、亡くなっている可能性はあまりないであろうというケースに適しています。 不在者の財産管理人とは言ってみれば「不在者が戻ってくるまでに適切な財産管理をし、本人の財産が不当に侵害されないために選ばれる代理人」といった位置づけです。管理人になったからといってもちろん不在者の財産を自由にすることができるというわけではないのです。
このように不在者の財産管理人とは、不在者が生きている前提のもとにその財産を保持する制度であるため、失踪宣告の「死亡」という効果とはまったく異なるものといえます。
もし、不在者が見つかったり、死亡が確認されたり、失踪宣告が確定した場合には不在者の財産管理人の職務は終了します。 不在者が見つかれば財産管理権は当然本人に戻りますし、死亡や失踪宣告の場合は相続が発生するという結論になります。
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