親が子供名義で貯金。預金通帳の名前が子供のものなら亡くなったとき相続税はかからないですよね?
最近まで知らなかったのですが、親が私の名前で貯蓄をしてくれていたようです。このお金はまだ使っていないのですが、親がもし亡くなったら相続税はかかりますか?
相続税を算定する際の基礎となる「相続財産」は実質的に被相続人(亡くなった人)の財産とみられるものをすべて参入します。 このような「子供名義の通帳への入金」がどのように扱われるかで税額に影響が出てくることになります。
税法においては「実質主義」で課税される
税法の考え方というのは、「名目上の財産の動き、名義人」がどうなのかということよりも、「実質的に誰のものであり、また、誰から誰に動いているのか」ということを見る考え方になっています。
平たくいえば「その資産を稼いだり、資産を購入するためのお金を出した人は誰なのか」ということを基準に所有者を考えますので、表面上、財産を移してもそれは元の所有者の物であるとみなされてしまうことが多いのです。
いわゆる「名義預金」はどう扱われるか
相談者のケースのように「親が子供名義の預金通帳を作っておいてそこに貯金してくれた」というのは「名義預金」と呼ばれ、比較的よくあるパターンです。「祖父母が孫の名義で貯金をしてくれた」というケースもあります。
これで贈与をしたつもりになっている人も多いのですが、贈与契約書もなし、肝心の通帳は子供自身が管理できる状態にはないということですと贈与と認定されることは非常に難しいと言わざるを得ません。つまり、相続財産の一部と考えられる可能性が高いということです。
さらに言えば、たとえ贈与契約書の存在があったとしても子供に通帳を渡してすらいないのでは、やはり名義預金扱いになる可能性は高いといえます。
名義預金として扱われるということは、もう子供のものになったと思っていた預金が、親のものとして課税されるということです。
もし、相続税の申告後に税務調査が入って名義預金があったとみなされれば、それは相続財産に含めて考えなければならないこととなるため、税額は必然的に上がることになります。
また、もともと相続財産として扱わなければならなかった分を漏らしていたことになるため、遺産分割協議を済ませてしまった場合にはやり直しが必要となります。
名義預金として認定された例
- 夫から受け取った毎月の生活費の残金を少しずつ臍繰り(へそくり)として貯めたケース
- 子や孫の名義で定期積立預金をしていたケース
- 夫婦それぞれの口座を持っているが、資金移動がある等、それぞれの口座にある預金がそれぞれの所有財産ではないケース(預金の一部を名義預金と認定)
- 口座名義人以外の人が所有する賃貸不動産の賃料や有価証券の配当や運用益が入金されているケース
- 子供が家に入れたお金や親に預けていたお年玉等を親がこっそり子供名義の口座に積み立てていたケース
名義預金と認定されないためのポイント
税務署から名義預金としてみなされないためには、以下の点が重要です。
- 口座名義人が自由に預金を引き出して使用することができる状態であること(通帳、届印、キャッシュカードを口座名義人が管理していること)
- 預金原資の拠出者が口座名義人でない場合は、贈与が成立していること(口座名義人が贈与を受けたことを認識していること)
- 贈与のたびに贈与契約書を作成すること
当然ながら、暦年課税の基礎控除額(110万円)を超える額の贈与を受けた場合は、贈与税の申告と納付が必要です。
基礎控除額を超える額の贈与を受けたにもかかわらず贈与税を申告していない場合は、贈与ではなかった(=名義預金)と認定される可能性があります。
子供にお金を使われたくない場合は死亡保険などで対応
生前贈与を考える親にとって心配なのが「子供が浪費するのではないか?」ということではないでしょうか。
しかし、浪費防止のために行っていた名義預金があだになるケースは山ほどあります。
相続税を抑えつつ子供のために財産を残したい場合には、生命保険の死亡保険金をかけておくことが一つの方法です。
法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)であれば500万円×人数という相続税非課税枠があるため、節税の定番としてよく用いられています。
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