亡くなった夫はアメリカ人で家族は日本在住。私は日本国籍、子供は外国籍ですが日本とアメリカそれぞれに相続税を支払う?
亡くなった夫はアメリカ人です。子どもはアメリカ国籍ですが、私たち家族は日本在住です。日本とアメリカそれぞれに相続税を払わなければいけませんか?
被相続人である配偶者が外国人(外国籍)である場合、基本的にはその人の国籍がある国の法律で処理されます。相続人が日本人である場合でも日本の法律だけで処理できるわけではないのです。
被相続人(亡くなった人)が外国籍の場合の相続
外国籍を持つ配偶者が死亡した場合、相続の際に用いる法律はその配偶者の本国法となります。つまり、法定相続人(法律上の相続人の定め)が誰になるのか、どのような順番で相続するのか、どれくらいの取り分があるのかなどもすべて被相続人の国の法律で決まってくるのです。
アメリカ人の配偶者が被相続人になったら
アメリカの場合、日本の相続税に該当するものとして「米国遺産税」があります。米国遺産税の納税義務者は「被相続人」とされていますが、被相続人の状況により米国資産税の課税対象となる財産は変わってきます。
まず、被相続人が米国市民であるか米国居住者である場合は相続財産の所在地がどこであっても米国遺産税の課税対象となります。
次に、被相続人が米国非居住者の場合ですが、この場合はアメリカに存在する財産に対してのみ、米国遺産税が課税されます。
相談者のケースでは「家族は日本在住」とあるため、ご主人が米国非居住者だったという前提で考えてみます。
被相続人がアメリカ国籍で日本に住んでいる場合
上記のとおり、被相続人がアメリカの国籍を持つ場合、基本的にはアメリカの「米国遺産税」が適用されます。
アメリカの相続税法に従うのであれば「相続分割主義」という考え方を取ることになります。
これは、不動産はその存在する国の法律に従って処理し、動産は被相続人の本国法に従って処理するというルールです。
つまり、相談者のケースでは日本とアメリカにそれぞれ不動産がありますので不動産についてはそれぞれの国の法律に則って処理されることになります。
動産の場合は「被相続人の本国法」ですのでアメリカの法律ということになるのですが、もっともアメリカの場合は各州によって異なる法律があるため、その州法に従うことになります。
国際相続(被相続人や相続人が外国籍、外国に居住する、財産が外国にあるなど)の場合は各当事者の国籍や居住地、財産の存在する状況などでどの国の法律に準拠するかが異なってきます。
相続税自体、あまり受託したことのない税理士も多いのですが国際相続に強い人というのはその中でも限られてきますので、事前にリサーチした上で相談先を選択する必要があります。
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