亡き夫は毎月定額を私の銀行口座に振り込んでくれていたので預金はありますが、相続金も私のものだと思っていいのでしょうか?
質問者:T.M
相談者のご主人が行っていた振り込みは、生活費として必要な金額以上の部分は贈与とみなされます。年間110万円を超えるようであれば贈与税が課税されますので、奥様が当然に自分自身の財産として扱うことはできません。
親族等の口座に自分のお金を振り込むことは贈与?
夫が妻名義の口座にお金を振り込んで妻がやりくりするというスタイルは比較的よく行われているものでしょう。ただ、基本的に婚姻前から持っている財産と、婚姻後でも自分で稼いだ預金等の財産は夫婦それぞれのものであるというのが日本の法律の考え方です。これを何も考えずに混在させてしまうと後から贈与税の申告漏れを指摘されることもあります。
また、親族等の口座にお金を振り込む行為としては、「子供や孫の名義の口座を作ってそこに現金を移す」ということを行っていることも少なくありません。もしその口座名義人が実際にお金を管理することができない状態にあればそれは贈与とすらみなされず、元々のお金の持ち主(親など)の財産のままであるとして扱われます(つまり、その人が死亡した際に相続税の対象となる)。
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生前贈与を考える際は計画的に
もし、生前贈与をあえて行うことで相続税を節税しようとするのであれば、正しい知識に基づいて行わなければ取り返しのつかないことになるおそれもあります。 たとえば、年間110万円の範囲内での贈与(暦年贈与)を行って節税するのであれば、それが贈与であるということを税務署に認めさせる必要があります。
本来、贈与というのは贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の意思の合致があり、受贈者がもらったお金を自分で管理できることなどの要件が必要です。そして税務署に贈与を認めさせるためには契約書という客観的な証拠の存在が欠かせないでしょう。
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自分の家庭に合った対策を取る
どういったタイミングで贈与し、さらにはどのケースで申告が必要なのかなど、節税のための贈与には外してはならないポイントがいくつもあります。 配偶者であれば選択肢としては暦年贈与、配偶者への居住用不動産やその取得資金の贈与などがあります。
また、生前に行う対策だけではなく、相続開始後に配偶者への税額軽減などを使う方がベターなこともあります。 どれを選択するのが効果的なのかはもともとの財産額や夫婦の年齢差(=予測される死亡の順番)などその家庭によって異なりますので、事前に税理士に相談した上で行う方が確実といえるでしょう。
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