【よくある質問】親兄弟のいない亡き姉の旦那さんが亡くなりました。生前介護は私がしていたので私も少しは財産をもらえますか?
親兄弟のいない亡き姉の旦那さんが亡くなりました。生前介護は私がしていたので私も少しは財産をもらうことはできますか?
相続人が誰もいない時は?
配偶者がいないか既に死亡している、そして子供、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹のいずれもいない人というのも存在します。そういった場合にはいとこなど遠い関係の親族に当然に相続財産が渡るわけではありません。
行き場がなくなった相続財産を法人化する手続きを行い、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が借金の返済や遺贈の履行など管理の手続きを行うこととなります。
相続財産管理人になるには特に資格などを要するわけではありませんが、やはり実務的に見ると財産管理の際に法的知識が必要な場面も多いため、弁護士や司法書士が選任されることが多いといえます。
そもそも身寄りがないような人なのに誰が選任の申立てをするのかという点ですが、申立権者は被相続人(亡くなった人)の債権者、受遺者のような利害関係人、そして検察官が挙げられます。
▶相続人がいないときの相続財産の行方|負債や不動産のリスクと対処法
相続財産管理人が選ばれると、まず債権者や受遺者(遺贈を受ける者)に対して「請求の申し出をするように促す公告」を行います。
次に、自分が相続人であると名乗り出る者を探すために「相続人に対する権利公告」を行います。
そこまでしても相続人が出てこない場合は相続人不存在を確定させますが、この後、「自分は特別縁故者である」と考える者は家庭裁判所に財産分与の申し出を行うのです。特別縁故者とは、被相続人と長年内縁関係にあるとか、療養看護に努めていたなど、被相続人と特別な関係があった人のことです。
ただ、これが認められるには若干ハードルが高く、数年間の介護のみでは難しいこともあります。
▶配偶者がいない場合の相続|親族構成のパターン別、法定相続人と法定相続割合
特別縁故者に財産が分与されなかった場合は?
では、特別縁故者も財産をもらえなかったり、もらえたとしてもなお残余財産がある場合はどうなるのでしょうか。最終的には「国庫に帰属」ということになります。国庫というのは「財産権の主体としてとらえた場合の国」という意味です。
このような事態になるのを防ぐためにも、明らかに法定相続人がいないことが最初からわかっている人の場合、必ず「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。法定相続人以外への遺贈や希望する団体などへの寄付も遺言書がなければすることができないからです。
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