子供を2人連れて再婚しましたが、相手も再婚で子供が1人います。この3人の子供は相続の際に同等の扱いとなるのでしょうか?
子供を2人連れて再婚しましたが、相手も再婚で子供が1人います。この3人の子供は相続の際に同等の扱いとなるのでしょうか?
相談者がもし死亡して相続が発生した場合、相談者の連れ子2人は当然に相続しますが、再婚相手の連れ子については養子縁組の有無により結論が異なります。
相談者が死亡した場合の相続関係
まず、このケースの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)を確認してみましょう。配偶者がいればどんな場合にも配偶者は相続人となります。配偶者以外では第1順位の子供がいますので子供が均等の配分で相続します。
ただ、相談者の場合、再婚相手の連れ子と戸籍上きちんと養子縁組をしていないと相続人にはなりません。子供の親と婚姻することと、その子供と親子関係が発生することは別の話なのです。もし相談者が再婚相手より先に死亡して財産を再婚相手が相続した場合、その次の順番として再婚相手死亡の際に連れ子が相続するということはあります。しかし、死亡の順が逆になった場合、再婚相手の連れ子は相談者の財産については遺言などがない限り一切引き継ぐことはありません。
養子縁組がない場合の失敗例
上記で「養子縁組をしていないと相続人にならない」ということを説明しましたが、実際に縁組をしていないことに気付いていなかったことによる悲劇もあります。 相談者のような例で連れ子が自分の実親を先に亡くし、実親の再婚相手と同居していたのですが、子供側は自分たちは親子であると思い込んでいて各種の手続きを自分ができると考えていました。
しかし実際には縁組がされておらず、実親の再婚相手が死亡した際に子供は一切手続きへの手出しができなかったというものです。 このようなことにならないよう、決して思い込みで判断せず、戸籍を取得して改めて関係を確認しておくことが大切なのです。
再婚した人は遺言書の作成が必須
このように、再婚の場合の親子関係、相続関係は面倒なものになることが多いといえます。よって、再婚経験がある人は意識がしっかりしているうちに自分の財産をどのように分けてもらいたいのかを決め、公正証書遺言に遺しておくべきでしょう。 養子縁組していなくても配偶者の連れ子に相続財産を分けたい場合は「遺贈」という形で分けることもできますし、実子との配分を調整することもできます。
ただ、遺言書を作成するにあたっては、法定相続人が持っている「遺留分」にだけは気をつけるようにしなくてはなりません。 親族関係が複雑な人は遺言書の文案作成の段階から法律の専門家に相談、依頼をした方が失敗を防げるでしょう。
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