妻は私より20歳若いのですが、生前贈与をした方が税金は安くなりますか?
質問者:Y.O
基本的に、順当にいけば夫の方が先に亡くなるようなケースでは生前贈与で妻に財産を移しておくことは相続税の節税になりますが、妻自身が保有する財産とのバランスなども考えなければなりません。
夫婦間贈与の定番である「おしどり贈与」
相談者の場合は奥様がまだかなり若いため、結婚からそれほど経過していないことも考えられますが、もし婚姻期間20年を超える夫婦であれば「夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の特例(おしどり贈与)」を使って贈与するのも効果的です。これは、基礎控除である年間110万円と併用して使用することもできます。
この特例を使うと、「居住用不動産そのもの」でも「居住用不動産の取得資金」となる現金でも贈与することができます。 大まかに適用条件を挙げると「結婚してから20年以上経過している」「翌年の3月15日までに居住している」「その後も引き続き居住する」といったものがあります。
控除額は2,000万円となりますが、これを使えるのは一生に一度ということになります。また、通常では相続開始前3年以内の生前贈与であれば相続財産に持ち戻して考えなければなりませんが、おしどり贈与であればこれを持ち戻す必要もありません。
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配偶者の場合は他の特例もある
配偶者であれば相続税については大きな特典が用意されています。「相続税の配偶者の税額軽減」という制度ですが、1億6,000万円または法定相続分(民法で定められた相続分)のどちらか多い方までは無税となります。おしどり贈与の場合は贈与税こそ避けられるものの、「不動産取得税」や、「登記の際の登録免許税(贈与の場合は他の原因での所有権移転と比べて税率が高い)」といった移転コストがかかります。よって、それよりも相続の際に配偶者の税額軽減を使った方が良いこともあるのです。
ただ、自分のケースでは生前贈与にするか相続にするか、また妻の手持ち財産のことなども考えてどのくらい相続させるべきかというのは、二次相続(次に妻が死亡して発生する相続)との関係もあり、判断が難しいこともあります。自己判断せず税理士に相談して決定した方が失敗を防ぐことができるでしょう。
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生前贈与を使うにあたっての注意
生前贈与をするにあたっては「必ずしも思った通りの順番で相続が発生するとは限らない」という点はあらかじめ覚悟しておかなければなりません。もしも想定していたのと逆になった場合はどうなるかということもシミュレーションしておくべきではないでしょうか。
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