離婚の際に夫から財産の半分をもらいましたが、これにも贈与税がかかるのでしょうか?
質問者:K.H
通常であれば離婚に際しての財産分与に贈与税はかかりませんが、通常の財産分与の範囲を超えている程度であれば贈与税の対象となります。
財産分与の性質
離婚に際しての財産分与というのは、基本的には贈与にはあたりません。よって、基本的には贈与税の心配をする必要はないのですが、財産分与の程度を超えてしまった場合には気をつけなければなりません。 財産分与の性質について詳しく見てみましょう。 財産分与には3つの性質が含まれています。
・清算的財産分与
夫婦というのは婚姻中に同居、協力、相互扶助の義務を負っています。それにより築かれた財産を離婚時に清算する必要があるのです。 ただ、夫婦それぞれが持っている「特有財産」というものがあります。これは、例えば婚姻前から持っていた預貯金や、自分の親からの相続財産などです。それらは婚姻したからといって自動的に夫婦の共有財産になるわけではなく、財産分与の対象にするのはふさわしくありません。
財産分与の金額を考えるにあたり、いつの時点の財産を基準にカウントするべきかという問題ですが、これは「別居した時」であるというのが実務的な取扱いです。別居した時点で夫婦の協力義務は実質的に失われていると考えられるからです。
・扶養的財産分与
離婚により経済的に弱者となる者を扶養する意味合いを持ちます。 扶養の必要性や、どの程度の金額を分与すべきかという問題ですが、夫と妻それぞれの収入や子供の有無(養育費の必要性)、それぞれの健康状態などの項目を個別に見た上で判断するべきということになります。
・慰謝料的財産分与
不貞行為などが離婚の原因となった場合に、有責配偶者(不貞行為などを行った当事者)からもう一方に慰謝料として渡す必要があります。 ただし、不法行為による慰謝料請求権というのもあり、これらは両方を取れるものではありませんので注意しましょう。
いくらくらいなら財産分与として妥当なのか
上記のように、財産分与においてはさまざまな項目を考慮した上で妥当な金額が決まるため、「きっちり2分の1にしておけばよい」とも言い切れません。また、不動産などがある場合はもともとの価格判断そのものがはっきりしないこともあります。
ただ、これらを素人判断するには難しい点が多くなります。たとえ訴訟までいかなかったとしてもできれば法律専門家に相談した上で自分のケースではどのくらいが妥当な財産分与額なのかを判断してもらう方がよいでしょう。
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