【よくある質問】手書きの遺言書って遺言書としての効力はある?録音した音声は遺言になる?
父が急に「遺言書を作りたいんだ」と言って直筆で遺言書を書き始めました。手書きの遺言書って有効なんでしたっけ?でも面倒らしく「録音でもいい?」って聞いてきますが良いんでしょうか?
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遺言書として認められるものは何か?
日本の民法で「法的な効力を持つ遺言書」として認められるものにはいくつかの種類がありますが、いずれもそれは「文書」の形を取るものです。
まず、大まかに分けて「普通方式」と「特別方式」があります。前者は危険が迫っているような状況ではない時、後者は遭難や死期が迫っているなどの状況で行われるものです。
「普通方式」では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、専門家が一番すすめる方法は公証役場で作成する「公正証書遺言」です。公正証書遺言は費用がかかるものの家庭裁判所での検認が不要であり、要件の不備による無効の恐れもほとんどありません。
しかし現実にはまだ公正証書遺言はそれほど普及しておらず、被相続人(亡くなった人)の部屋などから手書きの遺言書が見つかるケースも多いものです。このような場合は、「自筆証書遺言」としての要件を満たす場合に限り、有効な遺言書となります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録をのぞいた全文を自筆で書く遺言書です。作成にあたってはいくつかの要件を満たさないと有効になりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が作成します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言書です。
自筆証書遺言の要件
具体的に自筆証書遺言の要件となるのは「全文を自筆している(ワープロは不可)」「日付が明確である」「署名、押印がある」といった要素が満たされていることです。
それほど難しくないことのように見えますが、どれかが欠けているものも多く、相続人が発見しても本当に名義変更などに使える形になっている遺言書はその中の一部です。
また、発見した自筆証書遺言は、いったん裁判所で「検認」という証拠保全のための手続きを取らなければならないことや、封がしてあるものを裁判所に提出する前に勝手に開けてしまうと「5万円以下の過料」が課せられる可能性があることにも注意が必要です。
録音テープも被相続人の意思確認として参考にはなる
では、被相続人が自分の意思を語った録音テープなどはまったくの無駄なのかというと決してそうではありません。
相続で紛争となる場面では、その多くは「被相続人の遺志がわからない」ことが原因で起きています。つまり、親の気持ちを相続人がお互いに推測し合い、互いに両立しない要求をしてしまうことで収拾がつかなくなるというのが典型的なパターンなのです。
そこで、もし親の声ではっきりと意思表示されたものがあればそれにより紛争を抑止する効果があるということも考えられます。
よって、もし遺言書がなかったとしても録音テープ等を発見した相続人は、遺産分割協議の場でそれを他の相続人に聴かせ、円満解決を呼びかけるといった使い方をすることもできるのではないでしょうか。
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