【よくある質問】遺言を残すにもお金がかかると聞きました。いくらくらいかかるものでしょうか?
遺言を残すにもお金がかかると聞きました。いくらかかりますか?
遺言書を書く場合、どのような方式で作成するのか?法律専門家に文案作成を依頼するのかなどさまざまな条件で費用が変わってきます。
遺言の方式
一般的によく使われる遺言書の方式は「自筆証書遺言」および「公正証書遺言」の2種類です。 このうち、自筆証書遺言は自宅などで自分で作成するため、文案も自分で準備するのであれば一切費用はかからないことになります。 一方、公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言書の存在を証明してもらう作業が必要になるためその分の報酬がかかります。
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公正証書遺言はどのくらい費用がかかるのか
上記のように公正証書遺言は費用面で自筆証書遺言よりも負担がかかりますが、公証役場にずっと原本が保存されるためその証明力は絶大で、かけた費用をはるかに上回る効果を発揮することが多いといえます。 具体的には、「遺産の見込額」と「遺産をもらう人の人数」で費用は変わってきます。 遺産額を基準とした金額は以下のようになっています。
100万円まで→5,000円
200万円まで→7,000円
500万円まで→11,000円
1,000万円まで→17,000円
3,000万円まで→23,000円
5,000万円まで→29,000円
1億円まで→43,000円
ただ、これは「遺産を受ける人ごとに受ける価額を上記の表にあてはめて手数料を算出する」ことになるため、受ける人が多ければ多いほど割高になっていく仕組みです。
また、公証人は公証役場だけでなく病院や自宅などへの出張もできますが、その場合には手数料が50%加算されるほか、交通費と日当がかかります。
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文案は法律家に依頼するべきか?
もう一つ、遺言書作成において占める割合の大きな費用が法律家への文案作成料です。インターネットに色々な情報が氾濫している今日では、調べれば自分で書けるのでは?と思ってしまいがちですが、ことに遺言書のような重大な書類においてはぜひとも法律家に任せるべきです。 というのは、たとえ公正証書遺言にしたとしても、公証人が証明してくれるのは「そこに書いてあるのは確かに本人の意思による遺言である」という事実だけだからです。
「この分け方で紛争は起こらないのか?」「遺留分を侵害していないのか?」といった内容的な面はほとんど見てもらえません。つまり、遺言書が最大の効果を発揮する(=遺産分割をスムーズにし、手続きを楽にする)ためには法律家によるリーガルチェックは欠かせないと考えるべきなのです。
文案を頼んだとしてもよほど複雑な事案でない限りは5万円から10万円程度で済むことが多いでしょう。自己流に作ってしまい後で紛争になるリスクを考えたら、そこまで高い出費ではないといえるのではないでしょうか。
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