【よくある質問】1億2000万円の相続分割で相続税はいくら払うものですか?父の遺産を4人で分けたい。
亡くなった父の遺産が1億2000万円ありました。これを相続人4人で遺産分割すると相続税はいくらになりますか?
相続税の計算は、単に自分がいくらもらうからこの金額というわけではなく、いくつかのステップを踏んで最終的な税額が算出されます。また被相続人に配偶者がいた場合に使える「配偶者の税額軽減」などもあります。
正確な相続税額の計算は一般の方では難しい場合もあり、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税計算のプロセス
相続税の計算は大きく分けて3つの段階に分かれます。
- 相続人各人の課税価格を求めて合計する。
- 基礎控除後の課税価格を法定相続分(民法で定められた相続分)で分けて税額を算出して合計する。
- 各人の実際の取得分に応じて配分する。
という手順になります。
まず課税価格を計算する
課税価格とは、相続税や固定資産税の計算で用いられる、課税対象となる固定資産価格を言います。相続税の計算においては、相続財産調査をし、そこから課税価格を求めていきます。
相談者の例では、それぞれに父親の死亡時点での財産を法定相続分と同じ割合でもらう前提にしていますが、実際にはこれに加えてみなし相続財産(死亡保険金等)がある場合はそれもプラスし、そこから債務や葬式費用を控除します。
さらにそこに「相続時精算課税」の適用を受けた贈与財産や死亡前7年以内の贈与財産(また、生前贈与加算については2023年度税制改正により対象期間が3年から7年へ延長されました。2024年1月1日以降の贈与から対象)もプラスしていきます。
ここでは仮に上記の遺産しかないものと考えて(課税価格の合計が1億2000万円であるものとして)計算を進めていきます。
課税価格を求める計算式
(プラスの財産 − 非課税財産)−(マイナスの財産 + 葬儀費用)+ 相続開始前7年以内に贈与により取得した財産
▶相続財産になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説|2024年最新版
基礎控除を差し引き、法定相続分に分けて税額を出す
相談者の場合、基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を計算すると、5400万円となります。
つまり、実際に課税される遺産総額は1億2000万円-5400万円=6600万円となります。
そして、これを法定相続分で分け、相続税速算表を使って税率を掛けると次のようになります。
母3300万円×20%-200万円=460万円
子それぞれ1100万円×15%-50万円=115万円(×3人分)
相続税の総額=805万円
各人の納付税額を計算する
上記で算出された相続税の総額(805万円)を、最初の段階で使用した「各人の課税価格」に応じて分けていきます。 相談者の場合は法定相続分と同じ取り分で分ける前提だったため、相談者の相続税額は約134万円となります。
ただし、この最終段階で「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」など、利用できる控除があれば差し引くことも忘れないようにしなくてはなりません。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者(妻または夫)が遺産を相続した場合に、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きいほうまでであれば相続税が非課税となる制度です。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者(18歳)が本来納めるべき相続税額から一定額を控除することができる制度です。
障害者控除
相続税の障害者控除とは、障害者が遺産を相続した場合等に、その相続税の額から、(85歳−相続開始時の満年齢)×10万円を差し引く制度です(※特別障害者は(85歳−相続開始時の満年齢)×20万円)。
障害者控除によって相続税額が0円になる場合、相続税申告は不要です。ただし、過去に障害者控除の適用を受けた人が、次の相続でも障害者控除の適用を受けようとした場合、過去の相続税から控除した金額を把握していないと控除額を計算できません。
相次相続控除
相次相続控除とは、一次相続の被相続人が亡くなってから10年以内に、一次相続の相続人が亡くなり二次相続(数次相続)が発生した場合に適用できる制度です。
一次相続の相続人に課された相続税額のうち一定額を、二次相続の相続人の相続税額から控除できます。
実際の計算は税理士に
相談者の事例ではかなり単純化されていますが、実際の計算はさらに考慮すべき事情が増えることも考えられます。
自己流の計算で失敗すれば後で申告のミスを指摘され、税理士報酬よりも高い追徴金を払わされることにもなりかねません。相続税申告は各種税務申告の中でも特に難易度の高いものですから、必ず相続税に関し豊富な経験を持つ税理士を選んで依頼するようにしたいものです。
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