相続放棄した人の数は、相続税の基礎控除の人数に入れてもいい?入れてはいけない?
質問者:K.M
基礎控除における法定相続人の頭数の計算には若干わかりにくい部分もあるため確認してみましょう。
相続税の基礎控除とは?
相続税には「基礎控除」といって、ここまでの範囲の相続財産であれば相続税の申告がいらないというラインがあります。
それは、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」ということになっているため、相続人が1人であれば3600万円、2人であれば4200万円、3人であれば4800万円のようになります。
ただ、この「法定相続人の数」というのはどこまでの範囲かで迷うことがあります。 線引きが難しいケースを見てみましょう。
基礎控除の計算で頭数に入る人、入らない人
基本的に、子供については実子はもちろんですが、一定の範囲の養子も含まれます。
ただ、過去には「養子の数を増やせば基礎控除が増える」ということで、むやみに養子縁組をして節税しようとする人がいました。
そこで、現在では「実子がいる場合は養子1人まで」「実子がいない場合は養子2人まで」という制限がかかっています。
ただ、次のような人は、養子であっても上記の人数制限を受けません。
- 特別養子・・・特別養子とは、幼少期に実子と同様の関係を築く目的で行われる養子縁組のスタイルなので戸籍上もある程度知識がある人でなければ養子とわからず、実子と同じ扱いになる。
- 配偶者の実子(連れ子)で、被相続人の養子になった人、実子または養子がすでに死亡しているため代襲相続人となった人(孫など)
- 結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子になった人
なお、最初に述べたように、相続放棄をした人がいてもその人の相続放棄はないものとして基礎控除を計算します
。他の相続人が偶然に行った相続放棄という事情で、他の相続人の納税に影響が出てしまうのは妥当ではないからです。
節税だけではなく親族の関係にも配慮する
上記のように養子縁組をして法定相続人を増やすというのは比較的定番の相続税節税方法です。
ただ、相続というのは単に節税ができればよいというものではなく、親族の間でのその後の関係にまで配慮する必要があります。
節税、紛争対策、納税資金対策などの全てを完璧にできる方法はないと考えておく方がよいでしょう。その中でどれが一番大切なのか優先順位をつけた上で税理士と一緒に相続方法や税金のことを考えていくことがおすすめです。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。