【よくある質問】孫を受取人にして生命保険をかけていましたが、孫は相続人にはならないので相続税はかかりませんか?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
孫を受取人にして生命保険をかけていましたが、孫は相続人にはならないので相続税はかかりませんか?
相続人以外の人が相続財産を受け取った場合でも相続税の納税義務があります。そして、生命保険金にも相続税が課税されるということもポイントとなります。
ただ、税法上は生命保険金は相続財産として扱われています。(みなし相続財産)
これは、生命保険金は受取人固有の財産とはいえ、故人の死亡を原因として発生した財産なので、相続税を課すことが妥当と考えられているからです。
2割加算の対象となるのは、「一親等の血族(父母または子)および配偶者以外の人が相続財産を取得する場合」となっています。具体的には、「兄弟姉妹」「おい、めい」「孫」「血がつながらない第三者」の場合は2割加算されることになります。ただし、孫については被相続人(亡くなった人)の子が先に亡くなって「代襲相続人」となっている者であれば2割加算はされません。
また、一親等の血族としては「養子」も含まれますが、孫を養子にしている場合は2割加算の対象となります。 つまり、節税として一世代飛ばして孫に相続財産を渡すという手段も考えられるのですが、この場合は2割加算のことを考慮に入れておくようにしなければなりません。
生命保険金はみなし相続財産となる
「相続財産」と表現した時にどの範囲の財産まで含まれるかという論点は民法と税法で異なります。民法上の相続財産、つまり「遺産分割協議の対象として分割方法を決められる財産」には生命保険金は含まれていません。生命保険金は故人が死亡した瞬間に受取人の固有の財産として「遺産分割協議を経ることなく」その人のものになるからです。このことから受取人は生命保険金とは別枠で法定相続分(民法で定められた相続分)を保持しているという理屈になります。ただ、税法上は生命保険金は相続財産として扱われています。(みなし相続財産)
これは、生命保険金は受取人固有の財産とはいえ、故人の死亡を原因として発生した財産なので、相続税を課すことが妥当と考えられているからです。
孫が相続する場合は「2割加算される」
では、もう一つの問題として、「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人が相続財産を取得する場合、相続税はかからないのか?」という点ですが、そのようなことはありません。むしろ、孫の場合は通常の相続税額の2割増しで支払わなければならないこととなります。(2割加算)2割加算の対象となるのは、「一親等の血族(父母または子)および配偶者以外の人が相続財産を取得する場合」となっています。具体的には、「兄弟姉妹」「おい、めい」「孫」「血がつながらない第三者」の場合は2割加算されることになります。ただし、孫については被相続人(亡くなった人)の子が先に亡くなって「代襲相続人」となっている者であれば2割加算はされません。
また、一親等の血族としては「養子」も含まれますが、孫を養子にしている場合は2割加算の対象となります。 つまり、節税として一世代飛ばして孫に相続財産を渡すという手段も考えられるのですが、この場合は2割加算のことを考慮に入れておくようにしなければなりません。
500万円の非課税枠は使えない
また、生命保険金の場合、相続財産から控除できる「非課税枠」がありますがこれは「500万円×法定相続人の数」となっています。これも相続税の節税対策としてはよく使われる定番の方法なのですが、法定相続人以外が生命保険の受取人となっている場合は使うことができません。疑問が解決しなかった方、もっと詳しく知りたいという方はこちら
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