【よくある質問】自宅マンションを買うときに親から頭金を出してもらいました。これって、生前贈与になるのでしょうか?
去年念願のマイホームを購入したのですが、どうしても予算オーバーしてしまい200万円ほど親から頭金を出してもらいました。これは生前贈与にあたりますか?お金をもらったことは兄には内緒です。
特別受益とは何?
被相続人(亡くなった人)の生前に法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の中の誰かだけが生前贈与を受けていたというのは時々見られるパターンです。
「被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた」場合は「特別受益」と言います。一部の相続人が故人が亡くなる前に受け取った利益で、相続分の前渡しがされたものと扱われます。
住宅購入のための贈与や事業のための資金贈与などは、扶養の範囲を超える金銭の贈与であるとして、特別受益とみなされます。また居住用不動産の贈与そのものも特別受益にあたります。
特別受益があった場合の遺産分割
特別受益があった場合、正しい遺産分割協議のやり方としては、まず相続財産に「生前贈与された金額」をプラスし、その後で法定相続分に従って各人の相続分を計算します。
最後に、生前贈与を受けていた相続人についてはそこから生前贈与の金額を引いて最終的な相続金額を出します。このように、相続時に贈与された金額を相続財産に足して計算することを「特別受益の持ち戻し」と言います。
黙って遺産分割協議をすると無効になる可能性も
ただ、「兄弟には親からも生前贈与の件を言っていないみたいだから黙っておけばよいだろう」というのは危険です。万一、生前贈与を隠したまま遺産分割協議が成立したとしても後から発覚する可能性もあります。
相続人であれば各人が被相続人の持っていた銀行預金の取引明細を取り寄せることができますので大きな金額の移動がそこからわかることも考えられるからです。
そうなると最悪の場合は「遺産分割協議は最初から無効だった」という結論でやり直しとなってしまいます。遺産分割協議の前提として、相続人全員が話し合いに合意しているという条件があるからです。また、生前贈与を隠していたことで決定的な不信を招き、兄弟間の関係が断絶してしまうこともあるのです。
生前贈与する側も配慮が必要
このような事態を招かないためにも、生前贈与をする親の側もよく考えて行わなくてはなりません。
もし、相続財産とは別枠でこの生前贈与を行いたい、という趣旨であれば「特別受益の持ち戻しの免除」を遺言により行っておくことが必要です。
これは「この分の生前贈与は相続分とは別に渡したいので、遺産分割協議の際に前提とする相続財産に戻して考えないこと」という希望を表明する行為です。故人の遺志がはっきりしており、そこに根拠があれば子供達も争いにくいものです。
また、生前贈与する財産を含めた将来の相続財産全体を見て、それぞれの相続人の「遺留分(遺言があっても最低限これだけは認められるという権利の割合)」を侵害しないように配慮しておくことも親としての務めだと考えなくてはなりません。
遺留分が侵害されていた場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
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