相続した実家の庭にはお墓があるので庭だけは祭祀継承者の兄のものになるの?
質問者:H.A
このケースでは、たとえ墓が存在するとしても庭の所有者は実家である土地建物を相続した弟さんということになります。
祭祀承継者って何?
民法897条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」としています。宗教的な物については、民法では他の相続財産と切り離して考えられており、「祖先の祭祀主宰者」が引き継ぐとしています。
祖先の祭祀を主宰する者は民法上順番が決まっており①被相続人が指定した者②慣習によって定める③慣習が不明なら家庭裁判所が定める、とされています。
相談者のケースでは長男が祭祀承継者となっていますが、もちろん次男でも長女でもかまいませんし、さらには相続人の一人でなくてもかまいません。 そして、墓の存在する土地を必ずしも祭祀承継者が相続しなければならないということではありません。
墓と土地は一体のものではない
墓と土地は物理的にはくっついているように見えますが、権利としては別個独立のものです。土地と家屋もまた別々の不動産であり、所有者が異なるケースもあります。(親の土地の上に子供が自分名義で家を建てるなど)
今後、この相談者のご家庭に何か問題が生じる懸念があるとすれば、相談者の代はまだ良いのですが、次、そしてその次とどんどん代替わりしていった場合に「墓の管理者(祭祀承継者)と土地の所有者の関係が良好でないと、墓の管理がおろそかになる可能性もある」ということです。
具体的には、土地の所有者をなるべく次の代になった時に「共有」にしないことがその一つです。相続財産の構成が「不動産が大部分、預貯金がわずか」などのご家庭ではその場しのぎで不動産を共有にしてしまうこともあります。それを後日どうするか話し合えばよいのですが、共有を解消しないままさらに代替わりしてしまうことがあれば共有者の数はどんどん増えていきます。すると、祭祀承継者にしても墓参りや手入れで土地に立ち入る際に誰に話を通せばよいのかわからないという事態になってきます。
相談者の場合も最初から祭祀承継者とその土地の所有者が一致していれば面倒ではなかったのですが、このように別の人が土地を相続しなければならない事情があるご家庭もあるでしょう。せめて今後代替わりしていった時に墓の管理、土地への立ち入りをめぐってトラブルにならないよう、墓の管理が必要である事情を土地の承継者となる子孫に伝えていくことが大切なのではないでしょうか。
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