相続したマンションを甥に譲りたいのですが不動産会社を挟まず大丈夫でしょうか?
質問者:H.S
不動産取引と仲介業者
マンションに限らず、通常の戸建(土地・建物)であっても、売主と買主の契約のみで有効に不動産取引を行えるのが原則です。
不動産取引には税金(登録免許税や不動産取得税等)の他にも引越し費用など様々な諸経費がかかりますので、なるべく費用を抑えたいと思う人は多いものです。
そのため、すでに買う人が決まっていたり、相手が知人などの場合は仲介として不動産会社に入ってもらわず、当事者間で取引を行うことも見受けられます。
素人同士の取引で注意すること
不動産会社を入れずに取引をする場合、売買代金も自分達で決めることになりますが、知人同士であれば相場価格よりも低額になる傾向があります。
しかし相場価格よりも低額での取引を行った場合、相場との差額につき贈与税が発生することもあるため注意が必要です。
また、不動産の売買契約書には通常、瑕疵担保責任条項といって、購入した物件に隠れた瑕疵(キズや毀損)があった場合、その責任はどちらが負うのかといったことも決めますが、知人同士の契約であれば契約書でそのような条項も決めてないケースが多いでしょう。
分譲マンションの場合は管理会社との決め事なども多いものです。
取引の際に不動産会社が仲介すれば、管理会社との面倒な手続きも引き受けてくれることが多いのですが、当事者同士で取引きを行う場合は事務処理の煩雑さも負担しなければいけません。
その他にも、売買した年の固定資産税を売主・買主間でどのように負担するかの計算、不動産取得税の計算や火災保険、登記手続きといった所有権移転に関する諸々の手続きを自分達で段取りしなければならず、素人では非常に骨の折れる作業となってしまいます。
何より、不動産取引とは通常、個人が扱う物の中では最も高額であり、大半の人が一生に一度しか経験しないものです。
複雑な法制度や税金制度も関わってきますので、より慎重に取引を進め、売主・買主間のトラブルを未然に防ぐ必要性も極めて高いと言えます。このような理由から手数料を払ってでも不動産取引のプロに入ってもらうほうが賢明と言えるでしょう。
不動産会社の手数料は?
不動産会社の手数料は法律で決まっています。そのため、高額の報酬を要求される心配はない反面、売主・買主がいくら知人同士であっても不動産会社の手数料が安くなることはありません。不動産会社にとっては、通常の取引業務と何ら変わらず、責任が減少するわけではないからです。
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