結婚費用を親から援助してもらったら贈与税がかかる?
結婚するにあたって、親から500万円ほどお金を出してもらいました。これは贈与税はかかりますか?
結婚祝いやご祝儀については原則非課税とされています。結婚費用の多額の援助については、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用することで300万円まで非課税となります。
贈与税のかからない財産
親戚や友人からもらった結婚祝いやご祝儀については、原則非課税とされています。これは、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」として贈与税がかからない財産とされているからです。
ただし、一人から500万円などの大金を受け取ると、「社会通念上相当」の範囲を超えるとみなされる可能性があります。
▶生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。平成27年4月より設けられた非課税制度がある
平成27年4月1日より「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」が始まりました。
これは、18歳以上50歳未満の人(受贈者)が結婚・子育て資金に充てるため受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に非課税扱いを受けられるというものです。令和7年3月31日まで2年間延長の時限措置とされています。
非課税とされる結婚資金
では、結婚資金とはどこまでのことを指すのでしょうか?
- 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
- 家賃、敷金等新居のための費用や転居の費用
ただし、これらは婚姻の日とあまりにも離れていてはなりません。結婚費用については婚姻の日の1年前の日以降に支払われるものとされています。
非課税とされる妊娠、出産、育児に要する費用
そして、妊娠、出産、育児に要する費用とは次のようなものです。
- 不妊治療、妊婦健診に関する費用
- 分娩費等、産後ケアに要する費用
- 子供の医療費、幼稚園や保育園の保育料など
非課税にならないもの
結婚、子育て費用の一括贈与の非課税制度には、非課税にならないものもあります。
- 婚活費用
- エステ代
- 結婚指輪、婚約指輪の購入費用
- 不妊治療や出産のための通院にかかる交通費や宿泊費
- 処方箋に基づかない医薬品代や交通費
非課税制度を利用するには?
この制度を利用するためには結婚・子育て資金口座の開設を行います。そして口座開設を行った金融機関の営業所を経由して、預入などをする日までに受贈者の納税地の所轄税務署長に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することが必要です(上限1,000万円まで、結婚資金のみなら300万円まで)。
この資金を出金する際は領収証の提出が必要となります。口座は50歳に達した日に終了となります。そのとき口座に資金が残っていると、贈与税の課税対象になります。
すべての金融機関でこの口座を取り扱っているわけではないので事前に口座を作りたい金融機関に確認しておきましょう。また、受贈者側の所得が1,000万円超の場合、この制度は利用できません。
制度を利用している途中に贈与者が死亡した場合、残高は相続税の対象となります。
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