【よくある質問】仏鈴(おりん)などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか?
仏鈴(おりん)などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか?
相続税が非課税となる「祭祀財産」
相続税が非課税となる財産の中に「祭祀財産」があります。祭祀財産とは先祖の弔いのような宗教的行為を目的として使用される仏壇や墓地のことを意味します。
国税庁のWebサイトでも、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」に関しては相続税が非課税であると説明されています。
相続税が非課税となる財産
相続税が非課税となる財産は、祭祀財産のほかにもいくつかあります。
寄付財産…相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに寄付を行ったものは相続税の対象になりません。寄付を行う先は、国、地方公共団体(市区町村等)、公益を目的とする事業を行う法定の法人(ユニセフや日本赤十字等)が対象となります。
公益事業用財産…公益事業を行っている個人が相続または遺贈によって取得した財産のうち、その公益を目的とする事業に使用すること確実なものは、相続税が非課税となります。
公益事業とは、社会福祉法や更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法において規定されている教育事業、育英事業、科学技術の普及、研究などを推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業等の公益性の高い事業を指します。
仏具などであれば全て相続税は非課税となりうるのか
祭祀財産について相続税は原則、非課税となりますが「ただし、骨董価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかる」と法律上規定されていますので注意が必要です。
相続税が非課税となる仏具などは、あくまで日常的に礼拝用として使用することが社会通念上認められる程度の物でなければならないのです。
そのため、被相続人が節税目的のため生前に祭祀財産を購入しておいたとしてもそれがその家の暮らしぶりに見合わないほど高額なものだったり、商品性が高く転売目的などと認定されるような場合は相続税の対象となってしまいます。
その他に仏具などが課税されるケース
通常相続税が発生する場合、税務署は調査として被相続人の資産の流れを過去数年分遡ると言われています。
銀行口座などももちろん調査されますので、高額な引き出しがあれば厳しくチェックされます。
この場合に、何千万もする仏具を複数所有していたり、現金のほとんどを仏具の購入資金に充てていたりした場合も同様に相続税の課税対象となるでしょう。
相続税の課税対象者が法律の改正によって増えたこともあって、なるべく相続税がかからないように生前対策に力を入れる人が多くなってきました。その一環として、一般的に非課税財産とされている仏具などの祭祀財産にお金を充てる人も多いでしょう。
ただ、個々の家庭に応じた相応の祭祀財産の購入に留めるべきしょう。
相続税対策のやり方は他にもある
祭祀財産の購入で相続税対策はできますが、前述したように華美な装飾や過剰なものは非課税財産と認められずに相続税か課税される可能性があります。
ほかに、相続税対策の方法として生命保険の活用や遺言書の作成、生前贈与などがあげられます。残された家族の税負担を軽減するために、元気なうちに家族と話し合って相続税対策を行いましょう。
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