亡くなった父の借金は財産と同様に相続人が分け合って払わなければならないのでしょうか?
質問者:M.S
相続が発生した場合に承継する財産
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継するとされています。
不動産や現金、預貯金などのプラス財産、いわゆる「権利」を承継することは当然のことですが、法律には「義務」も承継すると定められています。この義務の代表格が、借金などの債務です。
仮に相続開始の時点で借金などのマイナス財産は承継せず、プラス財産のみを承継することができることを相続人に認めてしまうと、被相続人に対してお金を貸している債権者などに不測の損害を与えてしまうためです。
相続人は全額払わなければならないのか?
借金などの金銭債務は、法律上「可分債務」と呼ばれます。
可分とは分けることができるという意味ですので、原則として相続人は法定相続分(民法上一定の範囲の親族に決められた相続分)に応じて債務を承継することになります。
例えば、夫が死亡して相続人が妻と長男、長女の場合は、妻の法定相続分が2分の1、長男と長女の法定相続分がそれぞれ4分の1となります。
死亡した夫に100万円の借金があった場合、債権者は妻に対しては50万円、長男と長女に対しては、それぞれ25万円の請求をすることができます。請求された相続人は全額ではなく、自己の法定相続分のみの額を支払う義務が発生するのです。
多額の借金が残された場合の対処法
上に述べたように、相続人は原則としてプラス財産だけでなくマイナス財産をも承継することになりますので、借金などのマイナス財産が超過している場合は相続を回避する方法をとる必要が出てきます。
最初から相続人でなかったことにする手続きのことを「相続放棄」といいますが、これは単に「自分は財産を放棄します」と主張するだけでは足りず、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要となってきます。
相続放棄の手続き自体はさほど困難ではありませんが、申立期間が、原則「相続人が被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内」と規定されていますので注意が必要です。
この3ヶ月の期間以内に、被相続人の残したプラス財産とマイナス財産を調査し、借金のみが残されている場合、あるいは借金などのマイナス財産がプラス財産を著しく超過している場合などは、速やかに相続放棄の申立を行う必要があります。
もし負債を知らなかったことについて正当な理由があれば3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理されることがあるため、そのような場合は法律家に相談しましょう。
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