【よくある質問】認知症で施設に入っている母親にも相続の権利はあるのでしょうか?
認知症で施設に入っている母親にも相続の権利はあるのでしょうか?
相続人の中に認知症の人がいる場合
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産についてどのように分配するかの話し合いをすることですが、これは必ず法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員で行わなくてはなりません。認知症の人、行方不明の人、音信不通になっている人など状況を問わず全員が合意しなければならないのです。(ただ、必ずしも会う必要はありませんので電話や手紙を使って合意する方法でも大丈夫です)
もし、相続人の中に認知症の人がいる場合、その子供が代わって遺産分割協議ができると思っている人も少なくありませんが、子供だからといって無条件に代理権があるわけではありません。
認知症の人が法律的な行為をしようと思った場合、「成年後見人」という立場の人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
成年後見人はあくまで被後見人(認知症の本人)を保護するためにある制度ですので、もし成年後見人をつけて遺産分割協議をする場合には、原則として被後見人の法定相続分を確保する形での分割内容にしなければなりません。
さらに成年後見人の仕事は遺産分割協議が終わったからといって自動的に終わるわけではなく、被後見人が死亡するまで続けなければなりません。成年後見人がつくと、被後見人の財産管理方法は家庭裁判所に監督されていますので、周囲の人間は被後見人の財産を自由にすることはできないと考えておく方がよいでしょう。
成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、判断能力が低下した本人のために、契約などの法律行為についてサポート役を選任する制度です。そのサポートをする人が、家庭裁判所によって選任された「後見人」です。
具体的には預貯金や不動産の管理、遺産分割協議や介護施設の契約などを後見人が代わりにおこなうことができます。
成年後見制度は任意後見と法定後見に分けられますが、判断能力の程度によって法定後見は後見・保佐・補助の3種類に分けられます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、認知症などで将来、判断力が不十分な状態になった場合に備えるための制度です。
あらかじめ家族などに、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおき、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立てをおこない任意後見が開始される仕組みです。
後見人を立てるか、現状維持か
現状では、遺産分割協議のためだけに認知症の人の代理人を選任する方法はありません。つまり、本人死亡まで継続する覚悟で成年後見人を立てるか、遺産分割協議をしないでおくか(認知症の人が亡くなってから協議するか)、二者択一しかないということになります。
配偶者が存命であれば「相続財産が塩漬けになる」事態を避けるための方法があります。配偶者の判断能力がある状況なのであれば「公正証書遺言」により、子どもに相続させる意思表示をしておくことです。もし病院から出られないようであれば、多少費用は通常よりも高くなりますが、公証人が病院に出張して遺言書を作成することもできます。
自分で作成する「自筆証書遺言」は後からその真偽をめぐり紛争になりやすいので、せっかく作るのであれば公正証書遺言にすることを強くおすすめします。
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